自動車の保険について教えてください♪
2002.5.29 08:30 0 2
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質問者: ぷーさん(20歳) |
主人の車を、県をまたぐ私の実家のところのナンバープレートに変更するのですが、(名義も,主人→私の母に代わります).....その場合、今まで入っている主人の保険はそのまま使用できますでしょうか?名義も主人のままでいいのでしょうか? 分からないので、知っているかたが見えましたらよろしくお願いします。
回答一覧
以前、損保会社で働いてました。
車の所有者が変われば、名義変更の手続きも当然必要です。
変更手続きをしないで事故などにあわれた時に保険金が
おりない場合がありますので。
その際、以前の所有者(ご主人)と新しい所有者(お母様)
が同居していなければ、保険を引き継ぐ事はできません。
お話を読む限り、ご同居ではなさそうですね。。。
もし、現在ご主人がお入りの保険の等級がある程度まで
いっているならば、解約はもったいないので、中断証明と
いうのを発行してもらう事もできます。
5年以内にご主人がまた、保険にお入りになる時に現在
の等級からスタートできますよ。
2002.5.29 14:28 10
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匿名ですみません(秘密) |
うちは、訳あって 主人の車を主人の父の名義にしています
主人の父は隣の市に住んでいて、車は主人が自宅に置いています
主人の父は免許を持っていません
今回のプーさんとまったく同じ状況を最初からしています
保険についてですが
強制保険
車の名義を変更すると、強制保険は所有者が掛け金を払いますので
名義人の方(お母さん)へ行くと思います
でも、保険月割りで返りますので、丸々損はしません
任意保険
そのまま引き継げます
ただし、車のナンバーが変更になった事を保険会社に知らせる
必要があります
あと、こんな事はお勧めできませんが。。。(^^ゞ
悪い事と知って言っていますので御批判はやさしくお願いします
次の車検までは、そのままにしておいても構わないと思います
多分多くの人は、何もしないでそのまま乗っていると思います
ディーゼル規制は条例でしょうから、陸運局で車検を拒まれる事は無いと思います。県や都の条例なら分かりませんが・・・
ディーゼル車の車庫証明を警察署で取れなくなる可能性はありますね
あと、車の名義を変更すると譲渡税の課税対象になる場合があります
一時的にご主人の住民票を移すのも1つの手です。そしてお母さんの自宅で車庫証明を取り、ナンバーを付け替えて、ぷーさんのお家で乗れるわけです
こうすると、車庫を借りる時車庫証明を大家にもらわずにすむので、不要な出費もありません
あくまで合法的に勧めましょうね
2002.5.29 17:32 8
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匿名(34歳) |
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