確定申告

2009.6.20 13:28    0 11

質問者: みゆさん(28歳)

先日、顕微受精の助成金をもらう手続きに区役所の保健所にいきました。そしたら、領収書は確定申告で使うだろうから、コヒ゜ーでとってきますと言われました。去年は二回、申請をしましたが、そんなこと言われずに、後から振込の通知を郵送されたときに、領収書が送り返されました。
保険適用外でも、確定申告の対象になるのでしょうか?
分かる方、教えてくださいm(__)m

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回答一覧

健康保険の適用有無にかかわらず、不妊治療にかかった費用は医療費控除の対象になりますよ。

2009.6.20 21:28 29

のの(35歳)

不妊治療費は医療費控除が受けられます。凍結胚の保存料もOKです。

みゆさんは会社員とありますね。
会社員であるなら今からでも昨年分の確定申告ができますよ。
ご主人も会社員であるなら、お二人の内、所得の大きいほうから医療費控除を受けるといいでしょう。
ただし、20年1月~12月までの間に支払った領収書の原本が添付要件となります。

今年の住民税も安くなりますから、領収書があれば是非申告してください。
(助成金は差し引いて申告してください。その他詳しいことは税務署に直接聞くか、どこかのHPの解説でもみてくださいね。)

2009.6.20 22:21 24

フェディ(1歳)

保険適用外でも、確定申告の対象になりますよ。
というか、適用外だからこそ治療金額が高いのであって、
確定申告する意味も重要になってきます。
去年は確定申告しなかったのですか?
去年の分を申告しなかったのなら、今年の
確定申告の際にあわせてするといいです。
けっこうな額がもどってくるので、かなり助かります。
コピーでよかったのはそこの保健所の対応に変更が起きたとか
そういうことじゃないでしょうか。

2009.6.20 23:40 27

hide(41歳)

2年前まで税理士事務所に勤めていました。
参考になるかわかりませんが…
私自身も今度税務署に尋ねてみようと思っています。
しかし、以前の経験から推測しますと…

税理士事務所勤務時代に、前歯を挿し歯にしたときに、保険適用外だけどダメモトで申告したら、医療費控除できました。

ただし、申告所得税の医療費控除の考え方というか概念は、「元の状態に戻すこと」なんです。
その治療がなされないと、通常の生活に支障を来すことが範囲とされています。
だから、同じ歯の治療でも『金歯』は対象外です。

でも、不妊治療をしている私としては、本来の機能が果たせていないから体外受精になるわけで。
薬をつかわずに卵胞が育つなら、痛い思いをして投薬もしないよ!と言いたいですね。

確認しないまま独断と偏見に偏った意見ですみません。
最寄りの税務署に電話で問い合わせてみた方がいいと思います。

ちなみに、去年の分でも、去年は確定申告をしていないなら、還付請求できますよ。
(過去5年くらいまで遡れたと思います)

2009.6.20 23:57 26

ゆうこりん(32歳)

確定申告というか医療費控除の対象になります。
助成金の申請の時はいつもコピーをとって返してもらっています。
保険適応外だからこそ医療費控除を受けないと勿体無いですよ。

2009.6.21 00:16 23

とと(30歳)

皆さんありがとうございます!とても参考になりました。去年は、体外受精の分を除いても、10万近くの医療費を払っています。
タ゛メ元、ある分の領収書で税務署に押し掛けてみようと思います(苦笑)
いろいろ世間知らずの私に教えてくれてありがとうございました(^O^)
私と旦那は保険証は別々です。旦那は、障害があり、医療費はただなので、精液検査もお金を取られてません。それだけでも助かります

2009.6.21 09:04 13

みゆ(28歳)

横から入ってすみません。

私がこの3月に助成金の申請の際、「領収書は来年の確定申告(医療費控除)に使いますから提出できません」と言うと、市の職員の人に「助成金をもらうなら確定申告の医療費控除の対象にはなりませんよ。二重になりますから」と言われました。領収書は持ってきていなかったので結局医療費控除の方は「領収書を紛失しました」と一筆その場で書かされて提出しました。
領収書は一応取ってありますが、助成金をもらった分は医療費控除の対象から外れてしまうのでしょうか?
みゆさんのところのように領収書が返されてくるところもあるようですが。。。

2009.6.21 11:33 17

ハッピー(34歳)

助成金で補填された分以外の残りの不妊治療費は、他の医療費と合わせて申告できますよ。

あと、ゆうこりんさん、医療費控除の対象となる医療費については間違ってますよ。

『金歯』ももちろん、ほかの義歯やインプラントなどの保険、保険外の治療も対象です。
元の状態に戻すという解釈ではありませんよ。

対象じゃないのは美容整形手術、健康診断(歯や癌の市の健診の負担分など)自家用車のガソリン代と駐車料金、めがね、補聴器の費用です。

間違った情報が広まってしまうといけないので書きました。

ちゃんと調べてから書いてくださいね。

2009.6.21 15:03 13

ちょっと(36歳)

すみません勉強不足で…。
そうすると、私は長い間解釈を間違っていたんですね!!
これを機会に、税金について勉強しなおします!?
ありがとうございますm(__)m

2009.6.21 17:39 14

ゆうこりん(32歳)

ゆうこりんさん、金歯であっても虫歯等の「治療」目的として医師等に支払う治療の対価として相当額であるなら認められることが多いです。
でもこれは金額の大小もかかわってくるでしょう。
顧問先に金歯はどうして入れたのか、聞かなければならない例ですね。
しかしながら昔から会計事務所では「金歯はダメ」と言われています。
ですから私もゆうこりんさんのおっしゃることはよくわかりましたよ。

みゆさん、医療費控除は同じお財布で暮らす親族が医療費を払った場合に控除が認められるので、
ご主人がみゆさんの医療費を支払ってもみゆさんの分をご主人の所得から引くことができます。
保険証が別でもいいんですよ。

あと、医療費からはそれを補填する金額を引いて申告します。
ですから治療費が40万、助成金が10万なら、40-10=30万が申告できる金額です。
そういう意味では助成金部分について医療費控除は対象になりません。
ちなみに何かの病気で入院した金額10万
それについて降りた保険金が20万あったとしても
10万多くもらった部分を他の病気のために支払った医療費から引くことはしなくてよいです。
もらった金額はその病気個々に対応させて引いてください。

2009.6.21 19:02 13

フェディ(1歳)

フェテ゛ィさん、分かりやすい説明ありがとうございます。
ただ、去年、二回目の体外受精で妊娠できたかと思いきや、流産して、その処置の領収書18000円くらいのが探してもないので、、、再発行なんかできるわけないし、、、そこは諦めてます

2009.6.21 19:17 16

みゆ(28歳)

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