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仕事をやめたいのですが・・・

2003.7.29 19:51    0 7

質問者: りんごさん(秘密)

私は現在看護師をしています。かなりハードなので退職したいと考えています。上司に言ったのですが、3月でないとだめということでした。でも、自分の体のことを考えると9月で退職したいのです。流産もしたので、今度こそはと妊娠したいとも思ってます。退職するのに何か良い方法があったら教えてください。

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回答一覧

3月でないとダメという決まりなんて世の中には
絶対に無いんだから、希望の9月で辞めるべきだと思いますよ。

自分の人生だし勤務先にダメと言われたからって辞めれないなんて
考えられませんって!  そんなじゃ、会社に利用されているだけの
人間じゃないですか〜! 私も9月で辞める予定なので思わずレス
しちゃいました。

2003.7.30 10:35 13

牧場王(29歳)

入社した時「退職は3月しか認めない」とかいう契約書にサインしていれば仕方がないけど、そうじゃなければ、普通は辞められるよ。
理由だってプライバシーの問題から「一身上の都合」でイイんだし。
絶対ダメっていうんなら、職業安定所に相談してみたら?病院側がおかしい時は、職安の職員が直接話してくれる事もあるよ。

2003.7.30 11:14 12

ん(秘密)

こんちには。私もオペ室のナースです。
私も辞めたいです・・・。
妊娠と告げたのに、普通の勤務。夜勤はなくなったものの
つわりが今でも(5ケ月)あって辛いときあります。
オペされている方に悪いですが、
何度も吐きそうになりました・・・。
なのに誰も配慮なし。
看護部長に辞めたいと伝えたのに、辞めさせてくれません・・。
復帰するつもりなら続けなさい。といわれるだけ。
私も流産しているので、不安でなりませんが、
それを伝えても、安定期だから大丈夫。
何かあれば対処するからと良いような悪いような言い方。。

私も辞められずにいる一人です(;_;)

2003.7.30 11:34 12

ぴこ(30歳)

以前看護師(助産師)をしていたのですが、年度末じゃないとなかなかやめさせてもらえないですよね。
でも、就業規則などに、3月末でないとダメとは書かれていないと思うんです。
たしかに、中途で人が抜けるとシフト等に影響があるので上司は「ダメ」と言いますよね。

事を荒立てたくない気持ちも分かるのですが、この際「流産したし、今後の妊娠のときに何かあったら、一生後悔する」など言ってみてはいかがですか?
それと、何度でも食い下がることです・・・。
友人は12月でやめたいといっときに、「あと3ヶ月くらい頑張りなさい」と相手にしてもらえませんでしたが、何度も「わたしの人生なんです」とまで言い、食い下がって結局12月末でやめました。

いい手段があればいいですね・・・。

2003.7.30 16:36 11

もえちゃん(秘密)

りんごさん、こんにちは。
私自身は介護士として老人保健施設に一時勤務していただけで、多少しか医療の世界を垣間見てはいないのですが、かなり閉鎖的ですよね・・・。
 友人にも、歯科衛生士の子でなかなか辞めさせてもらえない!!と言っていた子がいましたが、何だか信じられません。
私は、勤め先にあまり愛社精神というか義理を感じた事はなく、会社と自分は労働を提供してサラリーをもらう関係だ、と思っています。
もし、体を壊されたら雇い側は責任とってくれますか?
医療の世界は狭いから、なるべく穏便に・・・と考えてらっしゃるなら、嘘も方便で、「結婚して他県に行くから」とか色々理由をつけて(みえみえでも)退職されてはいかがでしょうか。
何度も言いますが、会社はあなたを守ってはくれませんよ〜。

2003.7.30 17:13 12

プースカ(31歳)

私もナースです〜。
うちの職場でも辞めるのは一苦労らしいです。
何度も上司と戦いましょう!!
もっと上の師長に訴えるのも手だと思います。
もう来ません、くらいの勢いでも良いと思う。
「辞めたい」じゃなくて「辞めます」と訴えてます?
ぜひ、「もう決めたの!」という態度で臨んでみて下さい。
応援してます!!

2003.7.30 19:29 8

みきのん(30歳)

早朝・深夜のシフトがないだけで通常の勤務を続けた挙句、6ヶ月で流産してしまって、さらに母体まで危険な状態になってしまった知人がいます。
本人は辞めたいとの希望だったこともあり、親御さんが職場に怒鳴り込んで来て、大変だったそうです。
以来、その病院では妊娠発覚と同時に体調管理も厳しく求められます。
危険性があると判断された場合は、周囲の負担が多少増えても、本人が働きつづけることを希望していても、休業させるとのことでした。
あくまでも自己都合の休業として、その期間の給与はないらしいのですが…。

復帰を考えていない退職でしたら、「やっかいごと」をにおわせるのも手かも知れません。
その前に、もっと上の人事権もありそうな人に、労基法(強制労働の禁止)と憲法(職業選択の自由)、あわせて労働基準監督庁と裁判所をちらつかせれば、解決するとは思いますよ。

2003.7.31 00:06 9

Lynne(秘密)

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