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医療費控除、10万円以下なら、しても意味ない?

2010.2.16 10:25    1 4

質問者: おしえてさん(30歳)

こんにちは! 確定申告のことでご相談です。 
タイトルのとおりなのですが、私と息子の医療費をあわせても
6万5千円くらいでした。申請しなくてもいいのでしょうか。
ちなみにパートをしていて(複数)、年収は200万をやっと
超えたくらいです。
また、夫が労災でのけがをしたのですが、労災認定だったので
満額支払いされました。そういう医療費も一緒に計上しても
いいのですか。
ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答一覧

医療費が10万円を超えた場合と、総所得金額200万未満の場合その5%を超えた場合に控除が受けられるんじゃなかったですか?

旦那様の所得を合わせたら200万以上になるでしょうから控除は受けられないと思います。

又旦那様のお怪我に関しては労災で支払いされているから対象にはならないです。

おそらくここで聞くよりしかるべきサイトに色々詳しく載っていますので、そちらを参考にされた方が良いかと思います。

2010.2.16 10:53 15

kuu(35歳)

聞いている限り、医療費控除には該当しないのでは?
ずばり、申告に行くのは無駄足な気がします。

医療費控除は、
総所得200万円以上の場合は10万円を超えた医療費支払額を、
総所得200万円未満の場合は所得の5%を超えた医療費支払額を控除します。
これらを満たさない場合は医療費控除は受けられません。
低所得の場合は、そもそも所得税や住民税(所得割)がかかってない場合がありますので、この場合も医療費控除は無意味です。

また、労災での医療費は、全額保険支払いなので対象外です。
生命保険などの支払いを受けた場合も、医療費から差し引かれます。

2010.2.16 16:20 29

参考になれば(39歳)

まず結論から言いますと、してもしなくても一緒かな?です。

総収入金額が200万円と仮定して、そこから給与所得控除額を引きます。
引く金額は200万×30%+18万=78万です。
200万-78万=122万が所得です。
この122万の5%が医療費控除の足きり額ですがから6万1千円が足きり額です。

医療費が6万5千円位とのことですから、控除額は4千円程度・・・

簡単にこの5%が還付金ですから、還付は200円位かな。
ただし、所得が4000円すくなくなり、また住民税の計算上も4000円程度すくなくなります。
これに重きをおくかどうかは、おしえてさん次第です。

ご主人の労災の件ですが・・・
労災に詳しくないので、受け取った金額がどのような性質のものか知らず、お答えできません。

もし、医療費を補填する保険金等に該当しない場合(所得補償等)は、医療費から差し引かなくてもいいことがあります。
その場合はその医療費は一緒に計上してもいいかもしれませんが、
その金額が高額であるなら、ご主人の所得と奥様の所得とを比べて所得が大きい人から医療費控除をすべきでしょう。

労災の件を含めて、最寄の税務署で詳しく教えてくれるでしょうから、聞いてみたらどうですか?
税理が行っている無料相談もこの時期頻繁に行われてます。
そういうところへ行くのもいいでしょう。

労災認定の書類等を必ずご持参くださいね!

2010.2.16 21:22 22

フェディ(1歳)

丁度mixiで同じ記事やってたので、コピーしときますね~。

↓↓↓

「申告さえすれば税金が戻ってくるのに、それに気付いていない」という人は多いようだ。ありがちな「損をしているパターン」について、「All About」で税金・確定申告関連のガイドも務める田中卓也税理士事務所(東京都豊島区)代表・田中卓也氏に聞いた。

「医療費控除では『10万円』という金額にとらわれてしまっている人は多いですね。10万円を超えなければ意味がないとあきらめていて、集計もしていない」。しかし実際には、10万円を超えなくても医療費控除の対象となるケースがある。「医療費控除が適用となるのは、『課税標準(給与所得控除後の金額)の5%』と『10万円』を比較し、低い方の金額を超えた場合。つまり、中~高所得者の場合は医療費が10万円超えた場合に適用されますが、所得が低い場合、課税標準の5%が適用できるので、控除の対象となるわけです」。

なお、医療費控除の対象になる項目も、正確に把握していない人は多いようだ。たとえば、「病院での診療費・治療費」だけでなく、市販の風邪薬など病気の治療目的にドラッグストアで購入したもの、通院のために公共の交通機関を利用した交通費なども医療控除の対象となる。関連の領収書は取っておこう。一方、予防接種やビタミン剤など「健康維持」を目的としたものは対象にならない。

また、株の売買で得た利益についても、源泉徴収分が申告によって還付されることを見過ごしている場合がある。「たとえば、20万円で購入した株を50万円で売り抜け、30万円の利益を得たとします。そこから所得税・住民税を引かれ、そのままにしている人も多いですが、専業主婦などこれしか収入がない人であれば、基礎控除38万円を利益分から差し引けます。売買利益が30万円なら30万-38万=マイナスとなり、申告すれば税金が戻ってきます。なお、生命保険控除なども合わせれば、基礎控除額は38万よりさらに高くなります」。

このほか、退職金などでも、会社の処理に任せっきりの人が多いが、給与所得控除などとの兼ね合いにより、申告さえすれば還付金が戻る場合があるという。「されるがまま」にせず主張することも、税務処理では時に必要だ。

2010.2.17 00:24 23

mami(22歳)

1917

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