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1月生まれより12月生まれがお得というのはなぜですか?

2010.12.27 00:30    2 7

質問者: オマメさん(29歳)

あるスレで税金面などでも12月生まれのほうがお得とありました。

うちの子供は6月生まれなので特に関係ないですし、
今後もその月を狙って子作りしよう、なんて気は毛頭ないですが、
素朴な疑問として、なぜ???と思いました。

税金関係や医療控除などに詳しくないので、どなたかご存知の方教えてください。
本当に無知で素朴な疑問です。

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回答一覧

医療費用控除(確定申告)の関係ではないでしょうか。
医療費が多くかかった年は条件によりますが、払った税金の一部が戻ってくる(還付される)ものです。
また翌年度の住民税の課税所得額が低くなるそうです。

この医療費1年間分というのが1月1日から12月31日までなので、12月中出産がいいなとなるのかもしれませんね。

私も出産予定日が元日なので多少考えますが、分娩にかかる費用には出産育児一時金(基本42万円)として健康保険から病院に直接支払いされるので、以前ほど過敏にならなくてもいいのかな〜と思っていました。

ただし、またまた私事ですが、体外受精で今年にたくさんの費用がかかったので、手続きをするつもりです。

2010.12.27 09:17 42

ちっち(30歳)

あまり詳しく私も分かりませんが、入籍とかして、旦那さんの扶養になるのも1月よりも12月のがトクっていいますよね。
税金が返ってくるんですよ。
子供も産まれれば、扶養家族になりますよね?
11 12月くらいに産まれると税金が遡って返ってくるとかいう話ですよ〜

2010.12.27 09:21 36

カレンダー(29歳)

税金は1月から12月までに稼いだ金額に応じて額が決まると思うんですけど、子供が産まれれば当然親の扶養になりますよね。 扶養は一人いくらとゆぅふうに税金が免除されます。なので1月に産まれようが12月の年末ぎりぎりに産まれようが一人として計算されます。亡くなった場合も1月でも12月でも同額。なので1月に産まれたら12ヶ月間の扶養、年末ぎりぎりに産まれたら2、3日間だけの扶養。でもおんなじだけ次の年の所得税や住民税の免除があるので得ってことですかね。でもその一回限りのことで次の年からはみんな12ヶ月扶養ですので一緒です。説明分かりにくいですよね…(笑

2010.12.27 10:43 70

なつみん(27歳)

私が2年前に聞いた話ですと、12月31日時点で所得税は決まるそうです。
サラリーマン家庭に22年12月に赤ちゃんが誕生した場合、22年1月から赤ちゃんを扶養家族として計算するため所得税の還付を受けられる。と。

反対に、専業主婦の妻と12月に離婚するとその年の1月から扶養家族が居なかった計算になるので、所得税を徴収されるらしいです。

税法が変わっていたらすみません。

2010.12.27 11:04 47

はち(35歳)

私は今年の1月に出産したのですが、医療費控除の点でしたら損したなぁと思っています…。
年をまたいでしまい、前年の12月までの健診費用では10万円いきませんでした。
あとは私の場合ですが、産休直前まで働いていたため退職のタイミングが年末になってしまい、なかなか新しい保険証ができず出産に間に合わなかったということがありました。
それでも子供は授かり物ですし、無事に産まれてきてくれたことが何よりでしたが、そういうことかぁと少し勉強になりました。

2010.12.27 11:15 39

匿名(31歳)

1月生まれと12月生まれを比べているのではなく
翌年1月に子供が生まれるより、今年12月に生まれると扶養控除と医療費控除の面でお得なことがある。と言う話です。

扶養控除については、平成23年から廃止になりますので、
これは言わずもがな、今年12月までに生まれたほうが
扶養控除を受けられて所得から38万円引かれるので得です。

また医療費については足きり額と言うのがあります。
医療費は1月1日から12月31日の間で支払った額の合計額から
この足きり額(多くは10万円)を引いた金額が所得から差し引かれます。

今年検診や出産が終わり、支払が完了していれば、
検診料と出産費用(以下、その他の医療費を含む)の合計から
足きり額10万を差し引いて計算できますが、
検診と出産の間で年をまたぐと、今年は検診料の合計から10万円を引いた金額だけが医療費控除の対象となりますので
どうせなら出産も終えて支払が終わっていた方が2度10万引かないでいいのでお得感があるのでしょうね。

2010.12.28 15:03 18

匿名(40歳)

何度もすみません。
平成23年から16歳未満の年少扶養親族の控除が廃止になるそうです。なので23年以降は何月に生まれても所得税のお得感はなくなるようです。
子ども手当ては、15歳になった年の年度末(3月)までもらえる仕組みだったと思うので、3月生まれより4月生まれの方が約1年分多くもらえる気がします。

2010.12.28 19:26 31

はち(35歳)

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