遺産放棄後のアパート撤去代
2011.1.23 17:46 0 4
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質問者: はくさん(26歳) |
主人のお父さんが亡くなり入院中滞納していた2ヶ月分の家賃を払わなければいけません。アパートの大家さんいわく【主人が連帯保証人】だからだそうですが財産放棄した場合も払わなきゃいけないのですか?今子供も産まれたばかりでお金に余裕もありません。
相談するにしてもどこにしたらいいのでしょうか?
本当に困ってます…。
よろしくお願いします。
回答一覧
相続放棄をしてれば、ご主人のお父さんの財産をすべて放棄していますので、貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて放棄するため、借金がある場合は返済をする必要はありません。
しかし、今回はご主人は連帯保証人で、賃借人であるご主人のお父様と一緒に家賃を支払う義務があるため、お父様が死亡してしまっている以上、ご主人には支払う義務があります。
つまり、滞納した家賃という借金は相続財産となりますから確かに相続人としての立場のご主人は相続放棄により家賃を支払う必要はありません。
しかし、連帯保証人としての立場では、賃借人であるご主人のお父様が死亡しているため、支払う義務が生じます。
連帯保証人が第三者だろうと相続放棄をしている相続人であろうと変わりはありません。
おそらく一括で請求されているのでしょうが、事情を話して分割で支払いに応じてもらえないか相談してみてはいかがでしょうか?
またはご親族に相談してみるとか。。。
大変だと思いますが、頑張ってくださいね!
2011.1.23 18:26 16
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orihime(39歳)
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この度は大変でしたね。
いろいろ整理しなくてはならないことがあると思いますが、体調崩されませんように。
本題ですが、ご主人のお立場は連帯保証人で間違いないんですよね?
だとすると上の方もおっしゃるように借主が無くなったことも、遺産放棄云々は関係なく、未払い家賃に関しては連帯保証人には借主と同等の支払い義務が発生します。
スレ主さんのご主人の場合はお父様なので別格ですが、よく「安易に他人の保証人になるな」っていうのは、この辺りを言うんですよね。
法律相談するならお住まいの自治体に無料相談等があると思うので、広報を探すか、問い合わせしてみて下さい。
2011.1.23 20:31 14
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ミントチョコ(35歳) |
連帯保証人とは、お父様とご主人が「一緒に借りた」のと同じです。「お父様の借金」なのではなく、「貸した側については、二人で共同で借りたのと同じこと」なのです。
連帯保証人であれば、ご主人は「自分の借金」として支払い義務が生じます。
2011.1.23 23:30 14
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ひろみ(37歳) |
主です。
皆様わかりやすい説明本当にありがとうございました。
財産放棄していても連帯保証人とは別なんですね…。
無保険で病院代も全額払って和尚さんに10万円払ってまたか…。と一気に疲れがきましたがやはり払うべきものは早く済ませてスッキリしたいと思います。丁寧な説明ありがとうございました。
2011.1.24 09:59 15
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はく(26歳) |
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