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主人の扶養に入りたいのに・・・(長文)

2011.2.9 14:07    0 6

質問者: たまさん(35歳)

現在、妊娠6ヶ月のたまです。

以前こちらで退職すべきかどうか相談させていただき、
その際は、アドバイス等ありがとうございました。
結局、先月末に退職し、今はのんびり妊婦生活をしています。

今回は、扶養手続きについて教えていただきたく投稿しました。

勤めていた会社から離職票が届き、
雇用保険の受給期間延期の申請をしようとハローワークに行ったところ、
申請は、退職後約1ヶ月経たないとできないと言われました。
私の場合、3月にならないと申請できないとのこと。

主人の扶養に入るためには、「離職票」と「受給期間延期通知書」が必要と言われたのですが、
受給期間延期の申請手続きができない為、この通知書を入手できず、
扶養手続きも滞ってしまいました。

今月は病院に行くこともあるので、保険証がないと困ります。
この場合、とりあえず国民健康保険に別途加入しておくべきなのでしょうか?

また、国民健康保険や国民年金に加入した場合、
扶養手続きをするために、上記の「離職票」や「受給期間延期通知書」は必要になるのでしょうか?
社会保険からすぐに扶養に切り替えるのなら、これらが必要な気がしますが、
国民健康保険や国民年金に加入している場合、
「雇用保険とは無縁な人」っていう位置づけになるわけで、
提出する必要なくなるんじゃないかなと思ったり・・・

私自身、こういった仕組みをよくわかっていないので、
うまく説明できていなくて、すみません。
ともかく、妊娠を機に退職して、雇用保険の受給期間を延期された方、どのように扶養手続きされましたか?
教えてください!!

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回答一覧


たまさん、こんにちわ☆

6か月なら、産休ではなく、自己都合の退職でしょうか?

以前、自己都合で退職されたかたの同じようなスレがあり、私も回答させていただいたのですが、基本、失業保険の給付が終わるまでは扶養には入れません。

私は10月半ばに退職しました。
(妊娠しておらず、自己都合です)

私は現在、国保と国民年金に加入しています。
このまま仕事が見つからないようなら、給付が終わってから 夫の社会保険の扶養に入ります。

>国民健康保険や国民年金に加入した場合、
 扶養手続きをするために、上記の「離職票」や「受給期間延期 通知書」は必要になるのでしょうか

役所で手続きさせる際に、あるほうが便利かと思います。

保険証が必要になると困るので、管轄の役所に行って早急に手続きしたほうが安心ですね。

役所の窓口の方に、お話聞くと詳しく教えていただけると思います。

ただ、妊娠を機に退職されたということなので、失業保険の給付は受けれないかもしれませんね・・・・
働く意思のある方に給付されるものなので。

まず、役所に行って国保などの手続きをして、ハローワークに行ってみて下さい。
自己都合扱いなら、3か月の待機期間ののち、給付が受けられます。働く意思がなく、産後に給付を受けるなら、ハローワークで手続きを終えたあと、扶養に入れると思います。

赤ちゃん、楽しみですね☆
出産まで、ゆっくり体やすめて下さいね(#^.^#)

2011.2.9 16:58 47

愛(32歳)

妊娠を機に11月末で退職しました。

退職前に受けた説明では、所得額が扶養限度額を超えているから12月は扶養には入れず1月から手続きと聞いていたのですが、
主人の会社によると、12月からで大丈夫とのことで…私もよく理解できず結局全て任せ、実際扶養に入れました。

健康保険も年金も、12月から扶養として手続き完了した旨の正式な通知が来ましたし、自分でしたことは1月に雇用保険受給延長の手続きをしたぐらいです…。

会社によって違うのでしょうか?

詳しいお答えになっておらず申し訳ないですが、私はあまりに簡単に済んだので一例としてお返事しました。

2011.2.9 17:10 23

7ヵ月妊婦(26歳)

こんばんは。

おそらく、扶養には2種類あって1保険や年金から扶養手当や扶養控除などお金の部分まで完全にフォローされるものと、2保険や年金だけフォローされるものがあると思います。

その判断基準が今年1年間で収入が103万円を越えるか越えないかで変わります。

確かに主さんの場合は、先月辞められて失業保険給付も貰わないとの事なので本当は①になります。しかし失業保険給付は延長したとしても、待機期間がどうしても発生してしまいます。なのでその間、確かに国保に入らなくてはなりません。

でも2でしたら、すぐ入れますよ。ひとまず、扶養手当等はありませんが2で申請されたらどうですか?旦那さまの会社に相談することをオススメします。社会保険庁に電話して聞いてみるのも手です。
私もそうしたので、参考までに。曖昧ですみません。

2011.2.9 18:33 33

パグ(39歳)

退職して扶養に入る場合は、雇用保険を受給していないことを証明する必要があります。
そのために必要な書類は扶養認定する側によって異なりますから、会社から必要といわれた書類を用意しないと手続きできません。
そのため、スレ主さんの現在の状況では手続きできないことになります。
ここで大切なのは、扶養認定がいつになるかということです。
これも扶養認定する側によって異なりますから確認してください。
退職日まで遡れるのか、雇用保険の受給延長手続きして決定がおりた日なのか、すべての書類が揃って受理された日なのか。
この認定が退職日まで遡らない場合は、国保国民年金の加入手続きが必要です。
加入手続きに必要なのは、社会保険資格喪失日(または退職日)がわかる書類です。
一番いいのは社会保険資格喪失証明書です。
なければ退職証明などでも可能ですが、稀に退職日と社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)が合わないことがありますので、できれば資格喪失証明書を出してもらってください。
そして、扶養手続きが終了した後で脱退手続きをすればいいです。

>国民健康保険や国民年金に加入している場合、
「雇用保険とは無縁な人」っていう位置づけになるわけで、

なりません。
雇用保険受給中はよほど受給額が低い場合以外は他者の扶養家族にはなれず(雇用保険の受給額が収入とみなされるため)、国保国民年金に加入しますから。

2011.2.9 20:26 26

匿名(秘密)

みなさん、早速のアドバイスありがとうございました!

私の場合、妊娠してからというもの、体力的に仕事と家事の両立がきつくなり、
産休を待たずに自己都合で退職してしまいました。

扶養手続きって、簡単にできるものだと思っていたのですが、
同じ扶養でも、そして会社によっても、色々と違うものなんですねぇ~
とりあえず、役所で国保に入っておきます。

2011.2.10 10:05 46

たま(35歳)

失業給付金を受けていない期間は、扶養に入れます。

ですので、妊娠している人でもしていない人でも、自己都合退職による給付制限期間中は扶養に入る事ができます。

退職後~給付制限期間中まで扶養に入る事ができるため、この期間は離職票のみで扶養に入れるはずです。
本来給付制限明が終われば、扶養を外れるのですが、たまさんは受給期間延長の申請をするとの事なので、この時までに受給期間延期通知書を用意すれば良いです。

社会保険手続は難しい部分もあるので、この部分を旦那様の会社の担当者がよくわかっていないのだと思います。
また、社会保険(法律で決まってるもの)と会社独自の扶養制度を混合してしまっている人も多いです。
それで、会社によって提出書類が変わってしまうのかと…。

もう1度会社の担当者に話しをしてみて下さい。
ハローワークか社会保険事務所にいけば、詳しく教えてもらえると思います。

例え1ヶ月だけでも、国保と年金合わせると、結構な額になると思います。

2011.2.10 15:14 19

給与担当者(30歳)

1917

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