夫の扶養について
2011.2.11 18:14 0 1
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質問者: ゆきたれさん(38歳) |
私は今度の3月末で退職を考えております。
現在、年収300万くらいです。
4月より契約社員の募集があり応募しました。
基本給185000円でボーナス無しです。
交通費や残業代ももらえますが年収は今より落ちます。また扶養範囲は当然超えます。
今まで夫の扶養に入った事が無く他の質問などで重複しておりましたら申し訳ありませんが
扶養範囲内ですと月々8万ほどで、おさえないと扶養には入れないのですよね?
もし夫の扶養に入った場合は住民税や健康保険や国民年金などの支払いは私の分は全く無くなるのでしょうか?あるいは扶養する分、夫の方から払っている金額があがるのでしょうか?あがる場合は何%くらいでしょうか?
退職した翌年は前年度の収入があるので当然、私の支払いも色々と請求されると思いますが4月から、完全な専業主婦ですと翌々年からは私の分は請求されませんか?
また扶養範囲内でパートした場合は引かれるのは所得税と雇用保険とかになるのでしょうか?
応募した契約社員は仕事も高度で大変なようです。残業も多いと思われます。夫は、そんな大変なところへ就職するなら扶養範囲内でパートにした方が時間拘束も無いのにと言われます。
働いた方が確実に収入がよいのは分かりますが残業なしで考えると手取りは月13万程かなと考えます。
夫の会社からも扶養手当も出るそうです。
大手企業なので確実に1~3万は手当がつくのではと思われます。
多少、収入が下がっても夫の扶養に入った方が高度な仕事で毎晩遅い帰宅になるよりはと悩み始めています。
扶養について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。
回答一覧
分かる範囲でしかお答え出来ませんが。
扶養に入ると奥様でしたら健康保険も年金も免除になります。その分旦那様の金額が上がるという事もありません。
扶養内でパートで働く場合にもご自身で雇用保険に入られる契約ならば取られますね。その際には雇用保険料と所得税を天引きされるかたちになりますね。
扶養になられた場合でも昨年の収入による住民税は納めなくてはいけませんし、おうちに請求書が届くと思います。それは主さんが個人で支払わないといけません。
扶養は年間130万以内に押さえます。でもそれは健康保険上で、一般的に月8万程度で抑えろというのは扶養控除を受けるためです。だから例え、何回か月8万を越えた時があったからといって扶養から外されるという訳ではなく、扶養控除が受けられなくなり、年末調整に徴収されてしまう恐れがあるので、皆確実に扶養控除を受けられるよう月8万という言い方をしているのです。扶養控除は年間103万までに抑えることが前提なのでそうなると月8万が妥当ですよね!
2011.2.12 11:47 36
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ぱりん(27歳) |
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