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年末調整(専業主婦です)

2011.10.31 13:11    0 11

質問者: ジンベイザメさん(35歳)

はじめまして。
年末調整についておしえてください。

私は2010年8月に会社を退職し専業主婦となりました。
年末調整を行う前の退職でしたので、
2011年2月に、自分で確定申告を行いました。

その際、生命保険会社から送られてくる、生命保険料控除証明書と
退職後に支払った、国民年金、健康保険料の領収書を提出し、
手続きを行いました。

その後、まだ就職できておらず
2011年1月、2月は、国民年金、健康保険料を支払い、
2011年3月に主人の扶養となり現在に至ります。


主人の会社での年末調整がそろそろ始まるのですが、
2011年1月、2月に支払った、国民年金、健康保険料については
主人の会社で手続きできるのでしょうか?

また、生命保険(契約者が私自身)については、
主人の年末調整とは関係ないですよね?

長くなりましたが、よろしくお願いします。

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回答一覧

今年に入ってから一度もお仕事をされていない
ということは、所得税を1円も払ってらっしゃらない
ということですので、年末調整は対象外だと思います。

主様が契約者の生命保険は、ご主人の年末調整とは
無関係です。

2011.10.31 21:54 18

はもちく(37歳)

だいぶ前のことなのでよく覚えてないですが…私は主人の会社に丸投げでした(笑)
生命保険料の控除もご主人のほうからできると思いますよ。
どなたかフォローお願いします(汗)

2011.10.31 21:55 7

たらりん子(秘密)

育児休業手当金の給付を受けている者です。

所得といわれる収入は無く、2011年から『税法上の』夫の扶養に入りました。

私の職場でいうところの国民年金、健康保険料については、休業中の掛け金が免除になっているので、主様と状況は違いますが、参考になればと思い書き込みました。

市役所の住民税を取り扱う部所に問い合わせたところ、『税法上の』扶養をされている人(主様)が入っている生命保険料については、同じ懐からお金が出ているということで、扶養している人(主様のご主人)の生命保険料控除対象になると言われました。

所得税と住民税では相違する部分もありますが、生命保険料控除の考え方は同じだそうです。

…というのが、私が得た情報です。

確認のため、ご自身でも税務署か市役所に問い合わせしてみてくださいね。

2011.10.31 22:35 10

どなたか1号(37歳)

健康保険料・国民年金等の社会保険料はご主人の年末調整で申告する事ができますよ。
「生計を一にする配偶者・扶養親族‥」ならOKのはずです。
国民年金は証明書来ますよね?それを添付したらいいです。健康保険料は‥もし証明書なかったら、納付の受領印のあるもののコピーを念の為添付しておいたらいいのかもしれません。

生命保険もご主人の方で申告出来ます。
配偶者である主様は無収入ですから、夫の収入から支払っている‥。受取人も夫又は配偶者、親族であるならOK‥といった感じだったような‥。
主様は無収入の為、確定申告も無く、証明書もご主人の申告書に添付する訳ですから、重複して控除を受けるものでもありませんし。
ただ、ご主人も生命保険は加入されてらっしゃるでしょうから、限度額を超えていたら、追って主様の分も足す意味も無くなってしまいますが‥。

結論としては両方出来ると思います。

心配でしたら、ご主人から会社の担当者サマに確認してもらいましょう。

2011.10.31 22:44 10

OK(38歳)

保険の契約者が主さんでも、支払っているのがご主人だったら、ご主人の年末調整の対象になります。

万万万が一、税務署の調査対象になるようなことがあれば、ご主人が支払ったという証明(口座引き落としの実績とか)が必要、と聞いたことはあります。

2011.10.31 23:00 10

ととみ(37歳)

私の旦那は私の名義の分も大丈夫って言ってましたよ。
一度旦那さんに確認してみれば良いと思います。

2011.10.31 23:46 8

うーん(31歳)

ご主人の会社の年末調整をされるんですよね。

国民年金と国民健康保険の保険料は、ご主人の口座からの引き落としか、現金納付されていたなら、ご主人が支払ったことになるのでできるはずです。
ご自分の名義の口座引き落としの場合はできないみたいです。

生命保険は、ご主人のかけていらっしゃる保険の控除額が限度額(5万円?)を超えていればそれで上限になります。
満たない場合、契約者がご主人であれば、控除申請できるかもしれません。
ご主人の所得税の控除を受けるものですから、ご主人が支払ったとみなされるものだけが対象になります。

保険会社から送られる控除用書類をご確認頂ければと思います。

話がずれていたらすみません。

2011.11.1 01:09 8

ゆうり(41歳)

>2011年1月、2月に支払った、国民年金、健康保険料については
主人の会社で手続きできるのでしょうか?

はい、できます。
国民年金は証明書のハガキが国から届きますので、
それを添付する必要があるため申告額記載とともに
添付をお願いします。
ハガキをなくした場合は、支払った領収書をご提出ください。

健康保険料は証明書がないので添付する必要はありません。
1,2月の合計支払い額をご記載ください。

>また、生命保険(契約者が私自身)については、
主人の年末調整とは関係ないですよね?

基本的に、生命保険料を支払った人が控除対象になります。
ご夫婦ですから、生計を一にされてますよね。
ご主人の年末調整に入れてもかまいません。

ネットでのご質問は不正確なことが多いため
ご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。

2011.11.1 05:36 8

元会計事務員(33歳)

生命保険料控除は上限額がありますので、ご主人分の保険料で超えてしまいませんかね・・?
まずはそこを確認してからですよ。

2011.11.1 12:08 8

匿名(秘密)

こんにちは。
トピ主のジンベイザメです。

皆様、丁寧に回答してくださいまして
ありがとうございます。
まとめてのお礼で申し訳ありません。

生命保険については、すでに主人の契約している生命保険分で
上限を超えてしまっていました。

国民年金、健康保険料は、現金で支払いを行っていますので、
主人の年末調整で申告します。

皆様の回答、勉強になりました。
知らないと損してしまうことが多いですね。
すごく助かりました。
ありがとうございます!!

2011.11.1 14:13 6

ジンベイザメ(35歳)

一番にレスしてあるはもちくです。

主様すみません!間違った事を覚え
知ったかぶりしてレスしました。

すみませんでした。

2011.11.1 15:16 8

はもちく(37歳)

1917

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