遺言書ありますか。
2011.11.18 12:27 0 12
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質問者: りんごさん(27歳) |
私達は重度の男性不妊で顕微授精を治療しています。
何度かチャレンジしていますが、どうしても精子の損傷が強くうまくいきません。
今後もしかしたら子供を授かる事が出来ないかもしれない。
私自身それを受け入れる事がまだ出来ませんが、主人はある程度覚悟しています。
主人は私より8つ年上で、将来の事を考えると自分が先に死ぬだろうから子供がいない場合、私に少しでもお金に苦労させたくないと、遺言書を書くと言います。
子供が出来たら、また書き直すそうです。
法律上は夫婦の間に子がいない場合、夫の方が先に死ぬと夫の全財産は全て妻にいきません。少しは夫の家族も相続します。
夫の両親がすでに死亡している場合は、夫の兄弟が相続します。
マンションや土地を持っていてその名義が夫の場合、夫の死亡後に両親や兄弟が相続を望むと、売りに出さないといけない場合もあります。
主人は今、独身の時からの貯金がたくさんあります。結婚後に貯めている貯金の口座も主人名義です。
またそろそろ家の購入も考えています。車も2台、主人の名義で所有しています。
それら全てを私に相続出来るようにしてくれるそうです。
あまり外で言える話しではありませんが、いつ死ぬかなんて誰も分かりませんので、とても大切な事だとは思います。
ここでは、不妊治療をされている方が多いと思います。また治療を経験された方もたくさんいらっしゃると思います。
ご夫婦間で、このような話しをした事はありますか?
回答一覧
こんにちは。
我が家は子供がいませんしこの先も望めないと思います。
が、相続するような財産もお互い持っていません。
ですが、別の視点で私自身は遺言書を書きたいと思っています。
それは葬儀についてなのですが、私の考えは今の夫にとって受け入れがたい内容になりそうなので、もうちょっと先に書くつもりです。でも突然の死も考えられるので、母にはそれとなく考えを伝えてあります。死人に口なしとはよく言ったものですが、納得の形で送られたいです(葬儀会社のキャッチコピーみたいですね)
ところで、主さん夫婦の場合は絶対に遺言書があったほうがいいと思います。法律では夫の死亡時、遺産はすべて妻に行くことはないのですが、子のない夫婦の場合、それは遺言書で変わります。
「すべての財産は妻に」としておけば、その通りとなります。
公証役場で作成しておけば安心なのでは?
2011.11.18 13:07 13
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シロップ(34歳) |
話したことも考えたこともないですね。
親や兄弟が欲しがるほどの財産がないからでしょうか・・・。
欲しがるような親族でもないと思っていますし。
夫に先立たれ、財産分与として、今住んでいるマンションを売りに出す、車を処分する・・・考えたこともありません。
年収800万程度の家庭で、両家とも同じくらいのサラリーマン家庭ですから、財産だなんだで揉めるような事も無いと思います。兄弟も同じような暮らしぶりです。
身内の財産をあてにはしていません。
2011.11.18 13:20 17
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えり(32歳) |
ありません
2011.11.18 13:56 11
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negin(36歳)
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主様とご主人様、お若いのに、きちんと考えていらして、すばらしいと思いました。
そうですね、大切なことですよね。
うちは、自分達が死亡したときの遺言書までは、まったく思いが至っていませんでした。
せいぜい、夫婦お互いの死亡保険の加入についてしか、考えていませんでした。
ですので、主様の投稿を読ませていただいて、とても関心しました。
主様のご主人様は、お優しくて聡明な方のように思います。
2011.11.18 14:54 13
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すな(39歳) |
例え遺言書で「全てを妻に」と残したとしても、亡くなった配偶者の親には「遺留分」を主張する権利があります。(兄弟にはありません)
詳しくは「相続」「遺留分」で調べてみてください。
2011.11.18 15:09 11
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プニ(41歳) |
うちも考えていますよ、遺言書。
たぶんうちの家族なら大丈夫だろうと思っていても、
お金の事になると人間どうなるか分かりませんよ〜。
皆少しでも自分の子供にって思いますし(旦那の兄弟に子供がいる場合)、兄弟の嫁なんて所詮他人ですから、取れるものは取っておこうと思うんじゃないでしょうか?
自分の旦那が死んで、ちょうどその時に旦那の家族にお金が必要な状況であれば(病気になるなど)、請求してきますよ。
してこない保証もないし、紙に一言書く事が相手の思いやりですよねー
トラブル回避にもなりますし。
現金がなくても、マンション買えばそれが財産ですし請求されれば住むとこなくなりますものね。
2011.11.18 16:31 10
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あい(29歳) |
他の方のレスにもありますが「遺留分」というのがあるので、全額妻へと遺言書を書いても残念ですがそうはいかないです…。
でも、生命保険を主さん受け取りにするとそれは遺産にならないはずなので、全額主さんが受け取れるはずですよ。
ヨコ気味ですみません。
2011.11.18 17:42 10
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らしと(32歳) |
2度目のレス、失礼します。
プニさんのおっしゃるとおり、親が生存している場合は直系尊属となりご両親についてのみ、遺留分は認められます。
逆に、兄弟姉妹については請求権はないので、書いておくことにより安心度は増すと思い、レスした次第です。
ご両親が生存している場合を考慮しないレスとなってしまって大変申し訳ありませんでした。
2011.11.18 17:52 6
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シロップ(34歳) |
実は私も遺言書のことを考えていたなで、レスさせていただきます。
主さんとは状況が違うのですが…
主さんのご主人の言っていることは分かります。ご主人の遺産が、お嫁さんである主さんを思っての遺言書ですよね。
私の場合は、私がある程度の資産を持っています。主人はそれをあてにした結婚ではないだろうし、今も今現在の収入で生活しています。
私が主人より年上で、あんたは長生きするよと友人にも太鼓判をおされてますが、やはり、いざ、ということを考えて弁護士を立てて、遺言書を用意した方がよいかなと思ってます。
内容は私のお墓と、全ての遺産は子供に残すということで、その管理人として子供が成人して独り立ちするまで主人が管理する……というようなものです。
主人には残すつもりはないので…
冷たいでしょうかね…
2011.11.18 19:18 6
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トクメイ(41歳) |
そうですね、ただ、遺留分について少しお調べになってもよいかと思います。
2011.11.18 19:43 7
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まい(秘密) |
たくさんのお返事ありがとうございます。
遺留分についてはすみません、私は勉強不足でした。アドバイス頂きありがとうございます。
主人は遺留分について知っていたみたいで、それも含めた相続を考えているそうです。
ただ主人の実家は自営業のため、義両親とはおそらくトラブルになる事はないと思いますが、主人は長男で弟が一人います。
弟と仲が悪い訳では無いのですがそのお嫁さんと、義両親と主人が少しゴタゴタがあったので。弟さんはお嫁さんの言いなりだそうで…。
2011.11.18 21:34 9
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りんご(27歳) |
遺留分は法定相続分の二分の一ですから、遺言書を用意するに越したことはないです。
仕事上、残された人たちが揉めてしまうことを良く目にしています。旦那様は、りんごさんのことを本当に考えてくださっているのだと思います。
それから、横ですが、葬儀の方法を遺言書で残しても、法律上、保障されることはないので、家族にお願いしておいた方が良いと思います。
最後のお願いとして書き残して置くことは可能ですが、あくまでもお願いに過ぎません。
2011.11.19 01:05 9
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さくら(秘密) |
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