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来年から扶養になる為の給料明細について

2004.8.27 00:38    0 7

質問者: りりさん(秘密)

皆さんこんにちは

今年の2月に結婚をしたので来年1月から主人の扶養家族に
してもらおうと思っています。
手続きのため、私の給料明細を3ヶ月分主人の会社に
提出するそうなので9・10・11月分を出そうと思っています。

勤務時間を減らして10万円くらいの明細にしようと
思うのですがその場合支給交通費も入れて10万円くらいに
した方がいいのでしょうか?

扶養になる為の審査みたいなものが
よくわからないのですが、提出する明細の金額が
幾らまでならOKなのでしょうか?
少しでも多く働きたいのですが審査で基本給の金額を見られるのか、
交通費を含んだ総支給額を見られるのかわからなくて
来月の勤務時間の希望がだせません。
(交通費が14000円くらいなので交通費が入らない
 計算なら2日位多く働けるので。。)

保険や所得税などが引かれる前の金額ですよね?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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回答一覧

りりさん、こんにちは。

私自身は扶養家族の手続きをしたことがないので、
チグハグな答えになっていたらゴメンなさい。

会社から支給される扶養家族手当ということでしたら、
会社によって支給基準が異なるので、ご主人に会社の規定を
調べてもらうと良いと思います。

友人の勤務先は、扶養家族手当を一切支給しないそうです。
扶養家族の有無は個人的なこと、同じように働いているのに給料に差を
つける理由にはならない、給料は本人の仕事の能力によって支払う
…という理由で。

別の友人の勤務先は、奥様の収入は全く関係なく、入籍したら一律に
手当が支給されるそうです。
ただ、これは男性社員のみで、たとえ奥様の方が高収入であっても
奥様の収入を調べることなく支給されるそうですが、
女性社員の場合は、旦那様の給料明細を提出して旦那様の給料が安いと
認められなければ支給されないそうです。

会社によって様々なんですよね。

それと、所得税にも扶養家族控除があるはずですが、
こちらはどうされているのでしょうか?
http://www.taxanser.nta.go.jp/
国税庁のHPです。
税金について色々と書かれてあるので、参考になるかもしれません。

2004.8.29 13:14 21

あおい(秘密)

扶養になれるのは、年間103万円以内ではないでしょうか?
その103万円は、社会保険料を引いた額のトータルです。
交通費は、非課税分であれば含まれないでしょう。
課税分であれば、含めないといけませんね。
課税・非課税の区分は、税務署が通勤距離や手段に応じていくらまでなら非課税で処理すると決めてあると思います。会社規定で支給される交通費から、非課税対象分を差し引いた額が課税分です。
給料明細にそれぞれ記載されていると思うのですが・・・・・・
給料明細を見て、「社会保険料等控除後額」って欄はありませんか?その金額が対象になると思いますよ。

2004.8.29 22:41 15

リッキー(秘密)

横、すみません。

リッキーさんの
>その103万円は、社会保険料を引いた額のトータルです。

これは、控除「前」の「総支給額」が対象となります。


会社内での扶養手当の話でしたら問題ないと思いますが、
所得税の扶養家族という意味の質問でしたら提出月の所得の多少に関わらず年間所得で課税されますのでお気をつけください。

2004.8.30 02:25 25

まちゃ(秘密)

さらに横レス!
年間所得は間違い!正確には収入が正しいですね。
収入と所得とは全然違います。
収入とは給与の場合は総支給額。
所得とは給与所得控除後の金額。

扶養になれるのは給与の場合、年間収入が103万円までですね。
これは給与控除が65万円、本人控除が38万円だからその数字。
ちなみに住民税は100万1円からかかるので要注意!
それに今年からは配偶者特別控除も下限分は撤廃されてるので
この点にも注意が必要ですね。

2004.8.30 16:49 18

よこ(33歳)

皆さんありがとうございました!
とても参考になりました。

色々調べてもむずかしくて。。
皆さんに教えて頂いた事を参考に
主人と相談してみます。ありがとうございました!

2004.8.30 20:41 21

りり(秘密)

税理士の妻さん

>年間所得は間違い!正確には収入が正しいですね。

そうですね。うかつでした。


ただ、「所得税の課税」の話の中での年間所得という言葉ですから、間違いではないと思います。

税務に詳しくない方への話としては、混乱する書き方で失礼しました。

2004.8.30 21:36 12

まちゃ(秘密)

>税理士の妻さん

所得とは給与所得控除後の金額。

↑ これ、違いますよ。

所得とは、給与所得控除・社会保険料等・その他控除額
全てを控除したあとの金額が「所得」です。

”給与所得控除後の金額”
は、そのまま「給与所得控除後の金額」と言います。
源泉徴収票見たら書いてあるでしょ?

税理士の妻と豪語して揚げ足取るなら、間違ったことを書かないでくださいね。

2004.9.3 14:57 10

よこ(秘密)

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