遺産相続、保険に詳しい方
2015.2.6 12:00 0 7
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質問者: レモンさん(35歳) |
父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人は妻(再婚なので私達の実母でない)、子供2人(兄と私)です。妻にも子供は居ますが養子縁組していないので相続人には入っていません。
生前、父と妻は2人で父の持ち家に住んでおり、兄と私はそれぞれ家庭を持って別に住んでいます。関係は普通で悪くありませんでした。
相続財産は、預貯金と貯蓄型の保険合わせて約7500万と家と土地が評価額で約1500万円位です。遺言書はありませんが、家と土地は兄が継ぐ事で意見は一致しています。
兄と私は、家土地を金銭換算したとして、7500万とその合計額を法定相続通りに妻2/1子供4/1ずつと考えていました。
しかし、妻は「生前、2人で老後を楽しむために貯蓄型の保険に入っていたのだから、保険金は全て欲しい」という考えです。
保険は、亡くなったらいくらという死亡保険ではなく民間の保険会社の養老保険と個人年金保険で、合わせて約6000万位あります。妻は、父が保険に入っていたことは知っていましたが、詳しい金額は今回初めて知った様です。
ちなみに、受取人は養老保険3000万が妻。個人年金は2600万でこちらは受取人が父本人になっています。
保険金は固有財産なので3000万は妻が受け取る権利ありますが、保険金の受取人が本人(被相続人)の場合、その保険金に関しては相続財産に含まれるという認識なのですがこれは私あっているのでしょうか?
妻は個人年金の2600万もどうしても受け取りたいらしいのです。理由は、老後をこのお金で過ごす約束を父としていたからだそうです。
預貯金7500万のうち、6000万が保険になっていたので、それを全部妻と言う事になると残りの1500万円を兄と私で分けることになります。
兄は土地家を相続するので、2対1くらいの割合で私が多くなるように分ける事になりそうです。
1000万は大金ですが、相続財産全体からみれば少ないと思う事と、受け取り人が妻ではない個人年金の2600万まで全て妻が受け取ることに納得行かない気持ちです。また、兄と私は相続税も払わなくてはなりません。
2人で使うお金だったという理由もわかりますが、6000万全て相続するのは多い気がします。それとも、仕方ない事なんでしょうか・・・。
妻は兄が家と土地を相続した後もそこに1人で住むつもりなので家賃などもかからず、彼女の子供2人も既に独立しているので教育費等もかかりません。
心情的に、妻が実母ではないということもあるかもしれません。
私としては、受取人が妻になっている3000万は別にして、後の財産4500万は法定相続通りの割合で分けたいと思っています。
専門家に相談すればいいことはわかっているのですが、その前にご意見伺えればと思って質問いたしました。
長文申し訳ありません。お返事頂けたら幸いです。
回答一覧
相続財産に関する認識は仰る通りで、お父様が受取人の保険は遺産分割対象です。
ですが継母がそれを無視して要求しているということですよね?
そうなれば、きちんとプロにお任せして法律にのっとってやります、でいいのではないですか?
法律的に無理で、抜け道としての他の相続人の同意も得られなければお母様が全額受け取る権利はありませんし。でも感情が混じって素人が話しても無理かもしれませんので、弁護士に手続きに入ってもらって、処理を任せた方がいいと思います。お金は無駄にかかりますが、一番争いがない方法だと思います。
2015.2.6 12:38 10
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まりー(30歳) |
亡くなったお父さん、主さんやお兄さんのためではなく継母さんのために入った保険なんじゃないですか。
私なら自分の権利より故人の遺志を尊重します。
そうしておけば継母さんの老後の介護や医療費は援助の必要ないですし、その時また揉めなくてすみます。
2015.2.6 12:46 9
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あげたら?(秘密) |
法律的には主さんの仰るとおりだと思います。
なので法的には家と土地で1500万預金で400万個人年金2600万合わせて4500万が相続の対象と言う事ならその半分ので2250万が妻の物。
ですから2600万渡さなくても2250万相当は妻が権利を主張してくると思います。
そして住んでいる者を追い出す事は難しいと思うので、、、
主さん兄妹が1125万ずつ貰い先妻が家と土地と主さん達に渡したお金の残り750万の現金を貰う形が一番いいと思います。
もし主さん兄妹が家や土地を手放したく無いと言う事なら
2600万渡す代わりに引越をして貰う、と言う事を納得してもらう事も可能かもしれませんが。
2015.2.6 13:32 13
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卑弥呼(秘密) |
ご尊父様のご冥福をお祈りします。
個人年金の受取人、というのはあくまでも
生存時の年金受取人であり、死亡保険金受取人の名前はどうなっていましたか?
妻に当たる人(養老の受取人と同じ人)じゃないですか?
であれば、養老保険と同じく、死亡保険金(一時金)扱いになるので、残念ながら妻の固有財産になると思いますが…。
保険金の受取人に、子供の名前も入っている分割形態だったら
争続にならずに済んだんですよね…。
しかし、お兄さんが相続する家に住むのであれば、なんか違うなって思ってしまいます。
保険金は譲らず、相続税も払わず、家も固定資産税は兄持ちで無償で住み続ける?
家を出ていってもらって賃貸にだしたい とか 売りたい とか 家賃を入れてもらう とか
それが嫌なら家を相続してもらって保険金含めた現金を当初の考えどおりに分割するとか、、、
揉めそうなら弁護士、遺産分割に関しては税理士さんにきちんとお願いしたほうがいいですよ。
2015.2.6 18:13 15
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ちょっと待って(39歳) |
個人年金の2600万は「2人」で老後を過ごす予定だったお金で、「1人」になったのだから、それよりは少なくていいはずです。
家土地1500万は兄が相続して、いずれ妻も含めた先祖の祭祀を継承することとし、
養老保険3000万は妻が受け取り、
残りの4500万を法定相続どおりに分けて、妻は半分の2250万を相続する、
妻は合計5250万円で、希望の5600万円と大きく変わらないし、
希望より少ないかわりに、家に住み続けることを保証する、
でどうでしょうか。
5000万円台、使い切れないでしょうね。
いずれ妻の子供たちが相続するのかと思うとやりきれないですね・・。
いっそ希望通りに相続させて、
残った分は主さんの兄(家の跡継ぎ)に相続させると約束してもらった方がいいかも・・。
ま、つたない約束ですが。
2015.2.6 21:47 7
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あらら(35歳) |
「ちょっと待って」さんの仰る通り、
お父様の年金保険の「死亡保険金の受取人」が誰になっているか、
をまず確認された方がいいと思います。
因みに私が加入している個人年金保険は、
年金の受取人は私、
死亡保険金の受取人は実母です。
なので私が死んでも、
この保険からは夫には1円も支払われません。
保険はあくまでも指定されている「受取人」に支払われるものなので、
もし個人年金の死亡保険金の受取人が妻になっていれば、
残念ながら主さんやお兄様はそれをよこせと言う権利は(法律上は)一切無いです。
受取人が「法廷相続人」になっていればこっちのもの、
主さんとお兄様はそれぞれご自身の取り分をもらう権利があります。
養老保険も同様に
「満期保険金の受取人」と
「死亡保険金の受取人」を指定してあるはずですが、
そちらに関しては「死亡保険金の受取人」は妻になっているということでしょうか?
2015.2.6 23:36 4
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あんこ(35歳) |
スレ主です。皆様、お返事ありがとうございます。大変参考になりました。
年金保険の場合、年金の受取人のほか死亡給付金受取人が指定されているのですね。勉強不足でした・・・。
証書をちらっと見た時に受取人が父本人になっていたので、法定相続人に分配されるとばかり思っていました。
死亡給付金の受取人は確認していませんが、おそらく養老保険3000万も年金保険2600万も妻になっていると思われます。
そうなると法律上、5600万は妻の固有財産になりますね。利回りも分もついて6000万近くにはなると思われます。
妻(継母)は遺産分配の話になると感情的になるので証券を見せてもらうのは難しいですが、今後税理士が間に入るのでいずれ明らかになりそうです。
総資産における保険金の割合があまりにも1人の相続人に偏っている場合は「特別受益」とみなされるという判例もあるようですが、裁判になるような事態は避けたいので、それならそれで納得するしかなさそうですね。
こんなこと言っても仕方ありませんが・・・
この5000万以上のお金は、数年前に先祖代々受け継いできた土地の一部を区画整理の為自治体に売却したお金なので、その土地のお金を、直系の人間でなく後妻のもの、そして妻の子供がいづれ相続するのだと思うとやりきれません。
負け惜しみのようですが、土地を売って得た大金を預金でなく保険にしたのは利回りがよいからとメインバンクの担当者に勧められたからだったようなのです。
もちろん、老後をそのお金で妻と豊かに過ごす為のお金です。
父は急死だったので、本人もまさかこんなことになるとは思ってもいなかったでしょうが、結果として全部妻の財産になりそうです。
兄が相続した後もその家に住みますし、公的な遺族年金にプラスで月々10万円の年金が父が昔働いていた職場の組合から10年位は出るそうなので、だいぶ豊かな暮らしが出来るかと思われます。でも、全て父がそう手続きしたことだから仕方ないんですよね。。
預金の1500万の権利を主張されないだけでもマシなのかもしれませんね。。法律的には、相続財産である1500万の半分、750万の主張をする権利はありますものね。
皆様にお返事頂いて本当に勉強になりました。今後、税理士と相談しながら無事に分割協議を進めていきたいと思います。
長文失礼しました。
2015.2.7 23:50 2
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レモン(35歳) |
お返事について
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