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出産一時金もらった方!

2003.5.6 11:44    0 12

質問者: ふくふくさん(27歳)

ここでも何度も出ている話題だと思います。
すみませんがご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

確か、健康保険に一年以上加入していると、退職後も6ヶ月以内の出産なら出産一時金で30万円くらいもらえるんですよね?
なので妊娠5ヶ月くらいまで働いてから退職したほうがいいと雑誌にもよく書いてありますね?

でも退職して主人の扶養に入れば、主人の保険からもらえるんですよね?
その場合は、自分の保険と主人の保険と二つからもらえるんでしょうか?

ごめんなさい、私そこのところがごっちゃになってて・・
ご存知の方教えてください。

結局、妊娠わかってすぐ退職しても主人の保険からもらえるなら、5ヶ月過ぎまで無理して働く必要ないのでしょうか?
雑誌とかには4ヶ月未満で退職するのは損だみたいに書いてありますが・・

もらったことあるかた、教えてください!

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回答一覧

退職後の六ヶ月以内に出産すれば貰えるのと
一律で三十万貰えるのとは別物です。

どっちがどっちかは忘れましたが出産手当金と出産一時金と名前も別です。

旦那の扶養に入っていたら一律して三十万円(会社によって+α)のみで、退職後半年以内に出産したなら出産時に入っていた保険から
30万+αと元々の自分の保険の方から働いていた時の給与の割合で
お金がもらえます。
私の場合は計算したら40万くらいもらえる予定でしたので
旦那の方と合わせたら70万以上の予定でした。
結局貰えませんでしたが・・・。

だから半年以内に出産すると両方の保険からお金が貰えるって事なんですよ。


2003.5.6 18:39 23

たまご(30歳)

こんにちは。出産一時金を貰ったことはないのですが、仕事で社会保険の手続をしていましたのでお返事させて頂きました。

出産一時金(出産育児一時金)は、退職後(正確には資格喪失後)6ヶ月以内であればご自分の加入していた健康保険に支給請求することが出来ます。また、そのときにご主人または家族の健康保険の扶養家族であれば家族出産育児一時金の支給請求をすることができますが、両方の支給請求ができる場合は「どちらか一方のみ選択して」請求することになります。どちらにしても1児につき一律30万円なのでこれはどちらを選んでも同じです。

「資格喪失後6ヶ月以内の出産」については出産育児一時金の他に「出産手当金」が支給されます。これが、妊娠5ヶ月過ぎまで働くと良い、という理由です。
出産手当金は1日あたり標準報酬日額(大雑把に言えば、月給の約30分の1)の6割で、支給日数は産前42日(多胎は98日)+産後56日の計98日間(多胎154日)分です。出産日当日は産前に含まれますので、出産が予定日より遅れればそのぶん支給日数は増えます。
なお、予定日は資格喪失後6ヶ月以内だったけれど出産が遅れて6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんのでご留意ください。(産前にもらってしまった分は返す必要があります)

ところで、上のたまごさんの投稿で「両方の保険から貰える」とのことですが、政府管掌の社会健康保険の場合は自分で加入していた保険資格に対して請求する「出産育児一時金」と出産時点で扶養家族になっていれば扶養家族としての「家族出産一時金」のどちらか一方しか選択できないと思うのですが、会社ごとの健康保険組合のことについては私は詳しくないので、もしかしたらそのことを書いていらっしゃるのかもしれません。政府管掌社会保険でない場合は、ふくふくさんとふくふくさんのご主人の加入されている健保にもお問い合わせくださいね。

2003.5.6 19:06 35

カナコ(31歳)

こんにちは。出産一時金は確か旦那の保険と両方はもらえなかったと思います。多分会社がお互いに連絡をとって、重複しないようにしているという話を聞いたことがありますよ。どちらにしても30万円はもらえますが、半年前まで働いていたら、プラス手当金がもらえます。(これは旦那さんのほうからはもらえません)間違っていたら困るので、退職される前に、旦那様の会社にも問い合わせたほうがいいと思います。

2003.5.6 19:59 73

いちご(33歳)

私は退職して、自分が入っていた健康保険からもらいました。
退職後、旦那の扶養に入りたかったのですが、所得の関係で入れず、国民健康保険に加入しました。

どちらの保険からももらえるというのは間違いです。
自分が入ってた保険に、必要書類を出す時、国民健康保険からは30万円をもらっていませんという証明書を提出しました。

旦那さんの扶養に入って、ふくふくさんが加入してた保険からもらうときは、旦那さんの会社に、30万支払ってませんという証明書を書いてもらわないといけません。

公務員のほけんはプラスαがつきやすいようです。
国民健康保険は一律30万と聞きましたよ。

2003.5.6 19:59 50

みーちゃん(秘密)

出産日から遡って6ヶ月以内の退職だった場合が
出産手当金がご自身の会社から出ます。たまごさ
んのおっしゃるとおり、出産一時金とは別です!
ふくふくさんの会社の総務の方に聞いてみるとい
いですよ。私は9月の中旬が予定日なので、3月
末で会社を退職しました。予定日過ぎても2週間
大目に考えてです。退職時に総務から、「出産手
当金・出産手当附加金請求書」っていうのを貰い
ました。

2003.5.6 21:46 18

ココ穂(27歳)

退職してしまうと、どちらか片方しかもらえませんよ〜。しかも
退職後6ヶ月以内でないといけません。

両方受け取りたいのでしたら退職せずに「出産一時金」と「出産
手当金」がもらえます。

検索かけると詳しい事が分かります。両方もらえないので注意!!と
書かれていました。
私も退職しても両方受け取れるものだと思っていたのですが…。

2003.5.6 21:58 8

杏林(秘密)

両方貰えるのが基本なのですか?!
ちょっと驚いてしまったので、私もコメントを・・

会社によって奥さんの扶養制限をどうとるかなのではないかと
思います。(というか今思い知った;)
なので、基本的には私の認識では、どちらか一方です。

実際に私は自分の会社からでたので旦那の会社からはゼロでした。
出産一時手当金がでるので健保の扶養もその期間は抜けさせられた位です。
厳密に処理するところもありますから、確認されたほうがよいかと思いますよ。

ちなみに大手お勤めの旦那様がいる私の友達は、旦那様の会社からも
もらってました。

2003.5.6 21:59 8

yusari(30歳)

出産手当金と出産一時金とは別のもので出産一時金は一律30万(付加金がでる場合もあるみたいです。)です。
これは、健康保険に(国民健康保険・勤め先の健康保険、共済組合など)入っていれば貰えたかと思います。出産一時金は主人の健康保険先でも自分が働いていた健康保険先のどちらでも手続きができます。
ただし、両方からは無理です。
出産手当金は、仕事を辞めて6ケ月以内に出産すると、自分が勤めていた先の健康保険先から貰えます。ちなみに計算方法は日給(月給÷30)×0.6×98日(出産が遅れるとプラスされていきます)。私は、予定日より6日出産が遅れたので104日分貰えました。

私も出産一時金と出産手当金がごちゃごちゃになってしまい大変でした。でも、何とか手続きも終わりほっとしています。

2003.5.6 22:17 10

ラナ(27歳)

出産手当金と言います。(これは6ヶ月1日でもずれるともらえないので雑誌はそういった事が書いてあります。)

支給対象 自分自身が健康保険に1年以上加入していて、退職日から6ヶ月以内に出産した人。
金額 産前42日分(双子以上は70日間)、産後56日分の計98日×退職前の標準報酬日額の6割
手続法 社会保険の加入者は会社を通じて、会社の経理担当者が知らない場合には、会社を管轄する社会保険事務所に申請する。退職した日から2年以内なら請求できる。退職した場合は産前・産後まとめて受給することが多いようです。
申請書類には、本人記入欄、事業主が証明する欄、分娩を担当した医師の記入する欄があります。
-----------------------------------------------------------------
出産一時金は30万円(若干差がありますが…)が健康保険から一律もらえますが、1箇所からしかもらえないです。

2003.5.6 23:11 8

地黒うさぎ(25歳)

出産時の給付には、「出産手当金」と「出産育児一時金」があります。

「出産手当金」
産前6週間産後8週間で、働いていなくて、給与をもらっていない場合、
給与の約6割が支給されます。
(正確には、標準報酬日額の6割)
退職していても、出産日が退職後6ヶ月以内であれば対象となります。
ですから、夫の扶養に入っていても受給できます。

「出産育児一時金」
本人または配偶者が分娩した場合、
一児につき30万円が支給されます。
(双生児なら60万円)
健康保険組合によっては、プラスアルファがあります。
この一時金は、夫か妻かどちらか片方が受給することになります。
(さすがに両取りはできません・笑)
妻は、退職後6ヶ月以内の分娩であれば対象となります。
組合に相談して、高額の方を受給するのが良いでしょう。

「出産手当金」・・・女性のみ
「出産育児一時金」・・・妻か夫、どちらか一方

で、退職後の分娩ですが、
「実際の出産日が退職後6ヶ月以内」であることが必要です。
(予定日ではありません)

2003.5.6 23:37 9

うそちゃん(秘密)

書き忘れました。出産手当金の支払われる金額ですが、
1日分の給料の6割×98日分だそうです。
大きいですよね〜〜。

2003.5.7 01:14 19

ココ穂(27歳)

たしか、健康保険からが出産一時金、雇用保険からが出産手当金だった
ような。。。
退職後もダンナ様の扶養で健康保険分は給付されますが雇用保険は
退職後6ヶ月以内の出産の場合給付、だったと思います。

それぞれ手続き用紙が別ですので退職後ご自身の健康保険、雇用保険で
申請される場合は前もってもらっておくと便利ですよ。

お体が一番!で職場もオッケイでしたら少し頑張って両方もらえると
嬉しいですよね♪ちなみに私は両方給付を受けました。
なにかと物入りで有り難かったです。

2003.5.7 02:36 7

えっほ(秘密)

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