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退去時のハウスクリーニング代

2006.4.10 11:06    0 4

質問者: いなほさん(32歳)

皆さん、こんにちわ。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

来月初旬、7年住んでいた、
賃貸マンションから引っ越す事になりました。
管理会社は名の知れた某有名会社です。
退去希望の旨を電話にて伝えたところ、
受付の女性が、
「実際立ち会わなければ分かりませんが、
敷金をお返しする際に、
ハウスクリーニング代を差し引かせて
頂きます」
と、言いました。
何となく腑に落ちなかった為、
後日ネットで調べたところ、
借主にハウスクリーニング代を
支払う必要は無い・・・と、
国土交通省の取り決めに
書いてありました。

私はもちろん払いたくありません。
上記が正しければですけど・・。
立会いの際にはっきり言いたいと思いますが、
皆さんはどうされていましたか?
払った方はいらっしゃいますか?

教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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回答一覧


払いました。

我が家は「きれいに使っていただきましてありがとうございます」と言われましたが、それでも1万から1万5千円位お支払いした記憶があります。

でも確かに払わなくてよいということも聞いたことがありますよね。

2006.4.10 12:48 15

みのり(31歳)


基本的に敷金というのは、退去にあたって全額返還されるものです。
ただ契約時に、退去にあたってハウスクリーニング代は借主の支払いという契約をしているのであれば、支払わなくてはならないと思うので、契約書を確認してみて下さい。
そのような記載がなければ払う必要はないと思うので、いなほさんがネットで見た資料を見せてみてはどうでしょう?
もしくは、管理会社の方が「立ち会わないとわからない」ということですので、退去時の部屋の状態によってという意味で言ったのであれば、キレイにしておけば大丈夫かもしれません。
いずれにしても有名な管理会社だからこそ・・・ということもあるので、納得できないところはよく話した方が良いかと思われます。
私は以前、有名な管理会社でアパートを借りた時、自分の知識がなかった為に払わなくてもいいようなお金を払ったことがあるので、勉強しておけばよかったと後悔しました(>_<)
全額返金されるといいですね、頑張って下さい。

2006.4.10 13:20 14

くまくま(31歳)


支払わなくて結構ですよ。
契約書になんて書いてあろうと、借主に支払う義務はありません。
契約書に「退去時に差し引く」等書かれていても、それは不動産会社が勝手に決めている事なので、契約書に書いてあるからと言って、支払わなければならない!という事は全くありません。しかし、故意に傷つけたり、壊したり汚した場合は支払わなければいけません。うちは過去に2度アパートを借りました。
主人はタバコを吸っていましたので、もちろん壁は黄色く変色し、畳もタンスを置いていた箇所は凹み、色も褪せていました。(通常通り生活していたらついてしまう汚れなど。)
退去時に畳替えや壁紙の張替えなどにかかる費用を敷金から引くと言われました。
その際に「その費用って借主側に支払う義務はないですよね?」とハッキリ言いました。不動産側は契約書を見せ、「ここにしっかり支払ってもらう事を書いていますし、サインもされていますよね?」と少しモメましたが、支払う意思は無いという事を告げ、後日明細書が届いたのを確認し、支払う義務が無いという内容証明を送りました。
全額返金されない場合は法的手段にする。という事も掲載しました。
不動産側も借主に支払う義務が無い事は分かっているので、内容証明を送りつけた後はスグに通帳に全額振り込んでいただきました。
2度目の時は実際に裁判所にまで足を運ぶ事になりましたが、裁判の結果でも全額返金してもらうことができました。
裁判などになると、実際面倒ですが、私は全額返金してもらいたかったので、裁判にもしました。
ですが、大きな不動産会社ですと、裁判所に名前が載る事も世間体を気にして嫌がりますので、だいたい、裁判などにする前に振り込んでいただけます。
もともと、本当はそういった費用って家賃に含まれているんですよ。

2006.4.10 16:40 13

もも(25歳)


お返事を下さった皆様、
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

親身になってお答え頂き、
助かりました。

引越しには何かとお金がかかります。
無駄なお金を使わない様にしたいです。
私も戦います。

本当に有難うございました。

2006.4.13 10:56 12

いなほ(32歳)

1917

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