HOME > 質問広場 > くらし > 結納金返還について

結納金返還について

2006.8.28 14:13    1 5

質問者: ちゃーさん(27歳)

はじめまして。
実は私の親友の弟が昨年結婚式を挙げ、籍は入れないまま半年ほど同棲し、女性から性格の不一致で離婚?婚約破棄?(籍は入れていないのですが・・・)の話をされました。
結納も式の前にかわし、男性から女性に100万円渡しました。そのうち10万円は結納返しとして戻ってきました。
男性は家を用意し、婚約指輪と男性の母親から着物やアクセサリーなどをプレゼントしました。
女性は結納金を使ったかどうかは不明ですが、家具や電化製品を用意しました。
式の費用は二人で折半して出しました。
女性から結婚できないと言われ、女性が用意した家財を全部持っていくことになりましたが、この場合、戸籍上は夫婦でなく、結婚式を挙げて同棲はしましたが、結納金は返してもらえると思いますか?

結納金や婚約指輪、着物、アクセサリーをもらい、家具や電化製品まで持っていくというのは、おかしいような気がします。
特に男性が浮気、暴力、借金などはしていません。
皆様にご意見をお伺いしたいです。

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧


私の友人が披露宴会場も決まってて、新居も決まった段階で自分から婚約破棄しました。


もちろん、結納金もお返しして、式場のキャンセル料、新居のために買った電化製品の料金と全て払いましたよ。ここで相談するより弁護士さんに相談に行かれたほうがいいと思います。婚約破棄は慰謝料請求できるはずです。

2006.8.29 15:22 9

jasmine(34歳)


弁護士の方がいいと思います。
女性側のほうがおかしいですよね?
家族同士で話し合っても解決しないと思いますよ。

2006.8.29 23:55 12

匿名(30歳)


法律事務所に相談された方がいいと思います。
わけのわからないまま別れる事になり、新居で使うはずだった家電まで持っていかれる。それじゃあ圧倒的に男性側が損です。
結婚詐欺に近いものがあるような…。
しかるべき仲介を入れてきちんとするべきです。

2006.8.30 12:02 7

あかり(35歳)


一般的に、結納後の婚約破棄などでは、
結納金の3倍返しと聞きますが…

2006.8.31 09:31 7

みゃー(32歳)


確かそれは、実際に入籍していなくても、事実婚のような感じで、普通の結婚と同じとみなせるはずです。ですから結納金の返還というよりも、慰謝料を請求できると思いますよ。
でも両家で話し合ってももめるだけですから、弁護士に相談したほうがいいですよ。
もし金銭的に頼めなくても、地域の弁護士協会で無料相談とか必ず行われています。事例に合った弁護士の紹介もしてくれますから、まずは弁護士協会に問い合わせてみてください。

ちなみにうちの義弟は、義妹の浪費が原因で離婚するにも係わらず、家財道具一式から結婚指輪まで持って行かれ、終いには裁判で弱気な発言をして負けてしまい、結果的に慰謝料までとられました。義弟は全然悪くなかったのに、義妹のことをまだ好きだったので、今後の生活に困るとか泣きつかれてお金を払ってもいいと言ってしまった様なのです・・・義弟には家族全員呆れましたが、「好きで結婚したんだからそこまで鬼になれない」と言われ、じゃぁ勝手にすればとなりました。
裁判にするにしても、話し合いで解決するにしても、断固とした強気な態度をつらぬかないと、したたかな女性には負けてしまうなと痛感しました。弁護士も相手のほうが上手でしたね。

2006.8.31 11:37 7

もも(32歳)

1917

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top