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出産一時金について

2002.9.18 15:36    0 7

質問者: きょうこさん(26歳)

こんにちは。4月が出産予定日のきょうこといいます。
出産一時金のことで詳しい方がいらしたら教えてください。
自分なりに調べてもいまいちよくわからなくて・・(知識不足です)
私は今正社員で働いています。主人も同じく正社員ですが仕事がきつく、周りとも合わないとのことでストレスがたまり体調をくずし、今年いっぱいで退職したいと言っています。私はつらそうな主人を見ているので退職することに反対はしていません。
4月に生まれる子供の出産一時金も私が産休をとれば自分の会社の保険からいただけると思っていました。
ですが、現在つわりがとてもひどく休職状態、いつよくなるのかわからずかなり弱気になっていていっそのこと退職しちゃいたいって思うんです。4月に子供が生まれて主人も私も会社に所属していなかったら出産一時金は国民健康保険からでるのでしょうか。国民健康保険にから出る場合、国保に入って何ヶ月かしないと出ない、とかそういう規制はあるのでしょうか。まだ二人の気持ちが決まっておらず、どうなるかは未定ですがそういう場合お金がもらえるのかな、なんて不安です。
主人も「辞めるの延ばそうか・・・」と言ってくれますが4月に生まれても出産一時金のために半年位延期するのはつらそうです。辞めるにもタイミングがあると思うし。辞めた後出産までに転職できるか保証もありませんし。
私がなんとかがんばれればいいのですが。

本当に知識不足ですが夫婦ともども働いていない場合の出産一時金についてわかる方がいらしたら教えてください。会社の友達にも聞けないし、他の出産経験者の友達にもそのような状況の人はいないので・・・。どうぞよろしくお願いします。

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回答一覧

はじめまして。
保険のことはわかりにくいですよね。私も経験があります。

まず、基本的には退職されると社会保険から国民健康保険に切り替えますよね。御主人もきょうこさんも退職される場合は個人で入るのか、それともきょうこさんは御主人の扶養として入るのか解りませんが、どちらにしても出産一時金はもらえますよ。条件として、出産した本人が加入している健康保険からもらえます。退職して無職の状態でも国民健康保険に加入していればもらえます。

出産育児一時金(加入している保険)=出産手当金(国民健康保険以外)です。(=は正しくないかもしれませんが)どちらでもらうかが問題です。(どちらかひとつしかもらえない)
きょうこさんの場合なら現在は正社員でお勤めとのこと。社会保険でしたら出産手当金は1日あたりの給料×6割×98日分が支給されるので出産育児一時金30万よりもプラスαでもらえると思いますよ。
こちらの条件は本人が1年以上健康保険に加入して、退職日から6ヶ月以内に出産しているともらえます。

さて、ここから私の経験なんですが・・。
私もきょうこさんと同じような状態でした。退職届を出した後に妊娠発覚、(4月に出産予定日で8月に退職)退職を取り消せることもできず無職状態でした。当時、ダンナも学生だったので無職状態でした。
でも、妊娠経過に問題がなかったので任意継続の手続きをし(11月分までだった)社会保険からの出産手当金をもらいました。
任意継続をすることで、それまでに退職前の保険でかかっていた病気は治療出来ます。ただ、妊娠は病気ではないので保険がききません。ですから、妊娠経過が問題なければ任意継続でしばらくはいいのですが妊娠による合併症やその他あらたに病気で病院にかかることになった場合は困りますし、なにがあるかわからないです。
だから私は国民健康保険にも加入していました。二重に保険料を払うことになり高くつきましたが、出産手当金をもらうことで損はしてません。私の場合ですが出産手当金を80万ほどもらいましたので・・・。きょうこさんも計算してみてはいかがでしょう。

わかりにくいですよね・・。

簡単にいうときょうこさんが頑張れるのであれば、11月か12月まではお仕事を続けられるときょうこさんが現在加入されている保険からもらえます。それ以前に退職を希望されるのであれば、任意継続をし(11月か12月まで)国民健康保険にも加入する。国民健康保険も任意継続も保険料は数万円したと思うので、社会保険、役所で確認したほうが
いいとおもいます。もし、きょうこさんの給料から計算してみて、出産手当金のほうがたくさんもらえるのであればのはなしですが・・。

御主人が無職でも国民健康保険に加入していれば出産育児一時金はもらえますので退職されるのなら、次の良い仕事が見付かるといいですね。
きょうこさんもつわりでつらいですよね。無理はせず頑張ってくださいね。長文になってしまいましたが参考になるのかなぁ?と不安です。
もし、解りにくければまた質問してくださいね。

2002.9.18 19:34 14

ロディ(29歳)

はじめまして、くみたんです。えーと私もあまり詳しくはないのですが「出産一時金」と「出産手当金」と、2種類あるみたいですよ。お仕事しているママが社会保険から貰えるのは「出産手当金」です。本人が1年以上社会保険に加入していて退社してから6ヶ月以内に出産した場合でないと貰えないみたいです。だからきょうこさんの場合今退職すれば多分貰えない可能性が・・・。
あと、国保からは貰えません。「出産一時金」は子供を産んだ人には必ず出ます。(国保でも社保でも)私も今本見ながらコメントしてるんですけど多分会社の総務にでも聞けば詳しい事がわかると思います!つわりで苦しい時期みたいでご主人の事も色々大変でしょうけど頑張って乗り切って下さいね!

2002.9.19 00:35 14

くみたん(秘密)

出産一時金については役所に聞いた方が確実では?たぶん国民健康保険からでますよ。それよりもきょうこさん社会保険に入っているんですよね。もう少しがんばって退職すればたしかお祝金もらえるはずですよ。辞めてから半年以内に産めばOKです。でも体調良くないとの事なので余計な話だったかな。詳しい事知りたいなら調べますよ。ずれたお返事ごめんなさい。

2002.9.19 01:55 12

秋(28歳)

自分の健保でもらう場合は、退職後(産休しなくても大丈夫)6ヶ月以内に出産すれば満額もらえます。
6ヶ月前ギリギリだと予定日を過ぎてから生まれた場合、減額されてしまうので、4月ですと11月一杯は働いたほうが良いですね。
キリよく今年一杯頑張ってみるとか。
今はつわりで大変でしょうが、無理しない範囲で働けるのなら頑張りましょう!
国保については、ごめんなさい。分からないです。

2002.9.19 09:33 13

まなと(秘密)

こんにちは。
まずは妊娠おめでとうございます。
いろいろ大変そうですが、無事元気な赤ちゃんを産めるようがんばってくださいね。

出産育児一時金についてですが、きょうこさんが仮に退職して被保険者の資格を喪失しても、退職するまで継続して1年以上健康保険に加入していれば、退職した日から6か月以内に出産した場合は、出産育児一時金をもらえます。

 ただし、出産予定日が資格喪失後6か月以内であっても、出産した日が資格喪失後6か月を超えていれば、支給されません。反対に出産予定日が6か月を超えていても、事実出産した日が資格喪失後6か月以内のときは、支給されます。

 きょうこさんの場合、4月が予定日とのことですから、もし今すぐに(9月)辞められるとしたらぎりぎりですよね。もし、退職される場合は、一人目の出産の場合は予定日より遅れることが多いですから、それも計算にいれて10月以降にされた方がいいと思いますよ。

 また、出産手当金も被保険者の資格を喪失した日から6か月以内に出産したときは出産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産後56日の期間支給されます。あわせて請求するといいですよ。

 いろいろご事情はあると思いますが、きょうこさんが出産で働けなくなるのに、ご主人まで辞められるというのは大変だと思います。貯金等で一時的にくらしていけるだけの蓄えはありますか?無理の出来ない時ですので、ご主人とよく相談のうえ、がんばってくださいね。

2002.9.19 09:49 11

りくかいそら(秘密)

産婦人科で事務をしていました。
きょうこさんの場合だと、きょうこさんが出産の6ヶ月以内まで
働いていれば(勤続1年以上)きょうこさんの入っていた保険から
「出産一時金」も「出産手当金」も入ります。
だから、ご主人が今の会社をやめても関係はありません。
6ヶ月以内でなければ、「出産手当金」は出ません。
「出産一時金」は社保でも国保でも出るので
きょうこさんが出産時に入っている保険から出ます。
ご主人の扶養として入っていてもです。
わかりずらくて、すみません・・

2002.9.19 13:38 6

イクミ(23歳)

きょうこです。
お返事を下さった皆様。本当にありがとうございます。
とても参考になりました。
自分なりに調べても保険のことって難しいので良くわかりませんでしたが皆さんの説明で少し理解することができました。
つまり出産の6ヶ月前から出産までの間に辞めれば自分の社会保険にて
出産一時金も出産手当も出るわけですね。
私は会社を辞めたらすぐに適応されなくなるのかと思っていたので
悩んでおりました。
本当に助かりました。どうもありがとうございました。

2002.9.19 18:44 6

きょうこ(26歳)

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