HOME > 質問広場 > 不妊治療 > その他 > 失業給付金支払い中の扶養申請

失業給付金支払い中の扶養申請

2005.8.12 20:26    0 7

質問者: 匿子さん(秘密)

3月末に退職したため、夫の扶養に現在はいっています。
就職活動中ですが、いまだ就職できず、失業給付金が支払われるようになりました。

この給付期間中は、支給金額の基本手当日額が3561円(年換算額130万)を超える時は、扶養から外れる手続きをしなければいけないのでしょうか??それとも、平成17年の年収(失業給付金を入れて)が130万を、こえない場合は、このまま扶養に入っていていいのですか?

ちなみに支給金額の日額は3561円をこえていて、90日間支給される予定です。しかし、年収は失業給付金をもらっても130万は超えません。

宜しくお願いします。

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧

扶養になるかどうかは、旦那様の会社の規定によると思いますが。。。
一般的には年単位で見るのではなく、一日単位で扶養になるかどうかを判定されると思いますので、年間130万円を超えなくても、日額が超えていれば超えている日については扶養とならないと思います。

2005.8.13 00:28 9

匿美(41歳)

私も今年の六月まで失業保険を
受けていたのですが失業保険を受給してる
間は旦那の扶養や健康保険に入ることは
できませんでした。
ちなみに支給期間90日 日額5800円です。
ただしおっしゃる通り支給日額が3561円以下でしたら
扶養に入る事が出来ます。

おっしゃってる年額130万以下と言うのは日額3561円以下の人
でしたら失業保険給付金額+失業保険給付後の自分で稼いだ金額
の合計が130万までならOKですが
日額が規定以上になってる人は扶養に入れません。
仮に申し込みしても会社で失業保険給付金額が
記入された書類を提出してくださいと言われるので
すぐわかり審査で分ると思います。

手続きは市役所に行って国民保険に加入手続きが
必要です。もししなくてもしばらくしたら通知の紙が
きますのですぐわかります。
健康保険についてはその会社で違いますが
失業保険給付中でも入れる会社もあるようですが
そういう会社は少ないと思います。
入れない場合は国民健康保険に加入が必要です。
こちらも市役所に相談したらすぐ加入手続きを
教えてくれます。

給付期間90日は日数から見ると3ヶ月ですが
実質、区切り方で支給は四回に分けられたりしますので
その期間、保険証がないのは病院とかに行く際たいへんなので
きちんと手続きをする事をおすすめします。
もしくは今まで勤めていた会社で健康保険だけ
任意継続(今までよりは毎月の保険支払い額が増えますが
継続して保険証を使えます)してもらうとか
方法はあると思います。

扶養の件に関してはご主人の会社の人事にきちんと
相談してください。
きっと同じことをいわれると思います。
確かこれって法律で決まってる事だから。


2005.8.13 04:16 10

りぼん(30歳)

こんにちは。

私も以前、失業手当をもらったことがあります。
その際扶養に入っていてももらえるかどうかは、健康保険の組織によって違う、とハローワークの職員にいわれました。
私の場合は失業手当をもらっているうちは扶養に入れないと旦那さんの共済組合から言われたので、自分で国保に加入しました。

なので、まずは匿子さんのご主人の健康保険の担当の方に聞いてみてはいかがでしょうか?

2005.8.13 08:50 9

まめ(30歳)

匿子さん、はじめまして。
私の勤める会社では、年間130万を越えなくても、
失業保険の日額が基準額を越える場合は、
保険受給期間だけ扶養からはずれることになります。
(その間だけ被扶養者は、国民健康保険に加入するのかな?)

2005.8.13 09:42 9

ミヨコ(29歳)

健康保険の扶養家族となるには、年収130万円未満の見込みであることが必要ですが、この年収は雇用保険の失業給付の場合、給付額合計で見るのではなく、給付日額で判断されます。
従って、あなたの場合、日額が上限を上回っているので、受給期間中は扶養を外れなければなりません。
ご主人の会社の担当者さんに扶養除外の手続き書類をもらい、すぐに手続きしましょう。
なお、国民年金の第3号被保険者であれば、扶養除外と同時に年金も1号被保険者になるため、保険料をご自分で支払う必要があります。
国民健康保険の加入と一緒に、国民年金の手続きも忘れずに。

このまま就職できず、失業給付を受給し終わった場合、満了日の翌日から再度扶養に入ることが可能です。

2005.8.13 11:09 7

TOM(34歳)

失業給付中の3ヶ月だけ国保と年金を支払わなければならない・・んじゃなかったかなぁ?
違ったかな?

2005.8.13 13:51 7

いぬぞう(秘密)

うろ覚えなのですが・・・。

扶養については旦那さんの会社で条件を定めていると思います。
また、健康保険上の扶養も会社によって異なると思いますので問い合わせたほうがいいと思います。

あと、扶養と年金については注意が必要ですよ。
健康保険上で旦那さんの扶養に入れなくても、収入がないことが証明できれば年金は3号になれます。
失業給付中だけ年金1号+健康保険(任意継続or国民健康保険)の支払いが必要になったと思います。

年金については市役所の人はほとんど知識がないようなので、社会保険庁に聞いたほうが確実です。

2005.8.15 21:20 5

さる吉(31歳)

2042

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top