確定申告について教えて下さい
2014.3.13 10:57 0 2
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質問者: 汗汗汗さん(30歳) |
①半年ほどパートをして、給料は50万円弱。
夫の会社には届出済み。年末調整にも記載。
②不妊治療(体外受精)を2度行い、その他の夫婦2人分の医療費を合わせると36万円程になるが、助成金を27万円程いただいたので、差額は9万円になり、医療費控除の対象(10万円以上)には満たない。
この様な場合、所得税はもちろん住民税も市県民税も支払の対象にならないと思い、確定申告する必要がないと思っていたのですが、間違っていますか?
実は昨年医療費控除15万円程で申請して、還付金が1500円だったので、少額なら申請したくないというのが本音です。
しかし脱税はしたくないのでギリギリになって不安になってきました。
よろしくお願いします。
回答一覧
私も今年初めて、不妊治療(自由診療)でも税金等の控除を受けられる事を知り、手続きを行ったものです。
旦那様と奥様の源泉徴収票の、「源泉徴収税額」の欄の数字は0円ですか?
0円でなければ、税務署へ連絡し、10万未満でも確定申告が必要か確認してみて下さい。
0円であれば、確定申告は不要ですが、市税の申告は出来るかもしれません。
源泉徴収票の「支払金額」が200万以上、又は奥様が扶養で個人税等の支払いがない場合は、年間医療費が10万以上必要になります。
200万以上であれば申告の必要はないと思います。
源泉徴収票の「支払金額」が200万以下、又は奥様が扶養でなく個人税を支払っている場合は、10万円に満たなくても申請して、市民健民税の控除を受けられると説明を受けました。(奥様の所得に対して、医療費の申告ができるので)
説明が下手で申し訳ありません。
源泉徴収票を手に、市税事務所へ連絡すると丁寧に教えてもらえると思います。
税務署→市税事務所→区役所と連絡をし、手続きを行う事ができました。
2014.3.13 12:47 6
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ねね(33歳) |
①の場合も②の場合も確定申告する必要は無いと思います。
2014.3.14 07:12 3
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マンゴー(39歳) |
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