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建築に詳しい方教えて下さい(南側の家の建替え)

2003.3.19 11:05    0 3

質問者: 春さん(3歳)

南側の家が2世帯住宅に建替えるそうです。
当然、我が家の1階は日が当たらなくなります。
どうも、我が家との境界線ギリギリに建てるようです。
法的には境界線からどのぐらい離さないといけないとか、
日照権の問題など詳しい方、教えて下さい?

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回答一覧

春さんの家のある用途地域は何ですか?家の建つ場所には必ず都市計画というものが定められております。都市計画の定められていない地域においては、ほぼ無法地帯的(家の構造的な部分はのぞく)に建築物が建てられてしまいます。ですから都市計画に関する用途地域によっては初めから日照権など与えられない(イメージ)の商業地域なんて所もあります。一般的に低層住宅を目的として建築物の高さが一番規制されている第一種低層住居専用地域という用途地域においても最高の高さは10メートルと規定されておりその高さまでは建築基準法上では建築することは条件さえ合えば可能となります。その際日照権というよりは日影規制、北側斜線、道路斜線という高さに関する規制が適用されますがこれは建築確認通知がされている建築物においては違法建築物とは言えない物となります。境界線からの建築物の離れ距離についても建築基準法上での規制事態はありません。よってこれらのトラブルについては「民法」に頼るしかありません。民法では一般的に境界線から50センチ以上壁が離れていれば違法状態ではないとの判例があります。これ以上はちょっと判例を調べてみてください。

2003.3.20 00:35 9

だだ(39歳)

こんばんは。私の主人は建設業に勤めています。
話を聞いたところ、民法では境界線から50cm離さなければならないそうです。50cm以内に建てるのであれば、隣地に承諾を得なければならないそうです。
あと日影規制はその土地の用途地域によって違うそうです。

2003.3.20 00:49 8

そら(秘密)

こんにちは!
日があたらなくなるのは困りますね
法律から言うと、民法上 敷地境界線から50CM以上離さなければいけません
建築基準法上では、敷地の用途地域により変わってきます
が、条例等で決められていない限り敷地境界線から離さなければいけない距離と言うのは決まっていません
まずは、どの地域にあたるのか、地区計画等を調べてみてください
周りに一戸建てが多く、4F建て以上のマンションがなければ、(第1・2)低層住居専用地域であると思われますが、いかがでしょうか?
その場合は、高度規制があり高さ5mまでは建てられますが、それ以上はある程度、敷地境界線から離れない場合は屋根に北向きに対して勾配をつけなければいけません
日影の規制ですが、低層住居専用地域の場合は、敷地から1.5m位置・敷地境界線から5m・10mの位置で検討を行います
これには決められた数値がありますので、その絵を見せてもらい説明を受けてくださいね
が、隣の家の軒までの高さが7m以下の場合はその規制も適用されないので
また、用途地域が低層住居以外の場合は3建ては規制がありません

法律上はおおよそ以上のようになります
近隣として、日照権を訴え、なるべく日が当るように計画を考えてもらうケースはよくありますから、言う事は重要だと思います
が、あまり法律はあてにならないかな

2003.3.20 13:23 4

はな(35歳)

2042

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