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扶養中に失業保険をもらった方教えてください

2008.10.8 11:55    5 3

質問者: くまさんさん(36歳)

こんにちは。
現在旦那の扶養に入っている主婦です。
昨年出産のため会社を退職し、失業保険の受給を延長していましたが、今月より受給をすることにしました。そこで質問ですが、旦那の扶養からぬけなければならないんですよね?日額が五千円ぐらいで120日です。日額金額で扶養から外れるみたいですが、ハローワークでも、こちらから聞いたら旦那の会社に日額が書いてある紙を提出してみてくださいと言われましたが、聞かなければ言われなかったことで、私も聞くまでは年間130万を超えなければ扶養だと思っていましたから、知らない人はそのまま何もしないと思うのですが・・・。知人で、ハローワークで何も言われなかったからそのままにしているよ・・・という人がいたので、どうなのかな〜と思ってます。
説明が下手でごめんなさい。ご理解してくださった方で経験者の方、教えていただければ嬉しいです。

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回答一覧


くまさん、こんにちは。

私も、出産ではありませんがそういう時期があり、すごく調べました。

基本的には、扶養に入る旦那さんが所属している保険者によって違います。

うちは、扶養に入るときの条件が、

60歳未満で
年間収入130未満
給付日額(失業・年金)3.612円未満

でなければ、扶養に入れませんでした。

私も失業保険日額が規定より越していました。


でも失業保険が銀行に入った時点で抜けていればいいみたいなので、失業保険待機期間三ヶ月をすぎる直前に扶養から抜けて、国民保険にきりかえました。
もちろん、年金も国民年金で第1号です。

受給中は国民保険・年金で、受給が終了した時点で、
また、扶養に入りましたよ。


だから、旦那さんの保険者に聞いてみて、
日額が越していたら入ったままではいけないと思います。


そのままいける・・と思うかも知れませんが、
もし見つかれば絶対不正ですよね。


保険と年金と支払いも多く、面倒かもしれませんが、
正しい受給を受け、社会の秩序、ルールを守ることは、大人としての当たり前のことかなと思います。

2008.10.8 20:23 15

pupu(30歳)


扶養についてとのことですが所得税上の扶養でしょうか?
それでしたら雇用保険は非課税ですので収入に含まれません。ですので所得税上の扶養に関しては扶養のままで大丈夫です。
(ですが所得税上の扶養は給与収入だと130万円ではなく103万円未満です。)

またご主人が厚生年金でしたら健康保険・厚生年金の扶養がありますがそちらは130万円までです。
私の会社の健康保険組合では雇用保険をもらう期間はこちらの扶養は外すことになっています。(これは加入されている健康保険組合によるかと思いますが…)
というのも雇用保険をもらう…ということは「働く意思があるから」ということと解釈するから「働く意思があるのに扶養するのはおかしい」という点と「収入がある」という点からそのようになっています。
後々お金を返還する…等発生すると面倒だと思いますし旦那様に会社へ確認していただいたほうがよろしいかと思います!!
ちなにもご主人が国民年金、国民健康保険であれば上限は関係ありません。

読みづらくてすいません。
参考になればいいのですが(^^ゞ

2008.10.8 23:05 17

きりん(27歳)


pupuさん、きりんさん お返事ありがとうございます。
やっぱり扶養からは外れなければならないですよね。
ほんの少しばれないかな・・・なんてずるい考えがよぎりましたが、あとあと返還したりするほうが大変ですよね。それよりも、娘に間違ったことをしてはいけないと教えていく私が不正をしたらだめですよね。
受給期間は旦那の扶養から抜ける手続きをします。
ありがとうございました。

2008.10.9 11:06 17

くまさん(36歳)

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