離婚時の財産分与について
2005.10.2 21:56 0 2
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質問者: ロンリーさん(28歳) |
財産分与の件で心配なことがあるのですが
現在私は専業主婦ですが生活を切り詰め節約などして貯めた
私名義の預貯金があります。
旦那は知りません。 あったらあるだけ使うような人なのでいえません。 でももし離婚したら財産分与として一生懸命、切り詰めて貯めた
預貯金まで半分旦那へ行くことになると思うと悔しい気もします。
もちろん旦那が稼いだ給料ですので仕方ありませんが。
でも長い間、借金など金銭的な問題で苦しめられたのでもしもの時と
思って貯めたお金なんです。
どうにかこの貯金を守る方法はないのでしょうか?
子供名義にするというのはだめなのでしょうか?
回答一覧
離婚時には貯金なんてないって言ったらどうでしょうか。
それも不安でしたら、これから離婚までにちまちま預金を下ろして
現金で隠しておいたらどうですか。
後々、新しい生活をスタートするとしたら、
けっこうお金が必要になってきますからね。
早めに弁護士などに相談されたほうがいいと思います。
離婚であれば、お子さんの親権問題などもありますし、
就職活動を始めたり、いろいろ離婚について勉強することも多く出てくると思います。
2005.10.3 12:01 9
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ほほみ(秘密) |
財産には、正の財産(預貯金や不動産)と負の財産(借金)があって
両方とも、婚姻生活期間中に発生したものなら、
夫婦で仲良く折半が基本です。
ご主人の借金は、どういう性質のものなのかわかりかねますが、
生活費になっていたのなら、これも半分こ。
貯金を守るために、子供名義にするのも可能でしょうか、
厳密に言えば、年間60万円を超えるなら、贈与ということで、
贈与税がかかるんじゃなかったかしら・・・?!
このお金の行く先は、借金の清算方法をきちんとしてから
考えたほうがいいかもしれませんよね。
ご主人が自分が作った借金だから、自分が全部清算すると覚悟しての
離婚だったら問題ありませんが、調停になって、これは
2人の生活費だったから、財産分与の対象になるますとされるかも
しれませんよ。
2005.10.3 21:23 8
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ちゅん(39歳) |
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