HOME > 質問広場 > くらし > 年末調整と確定申告

年末調整と確定申告

2006.11.10 10:09    0 4

質問者: 税金勉強1年生さん(34歳)

無知なのでどなかた詳しい方お教えいただけませんか。
私は今年に入り仕事をやめ、主人の扶養に入りました。
今年受け取った分の給料、賞与、失業保険、退職金(は課税されないようですが)等があり今年は確定申告しないといけないようですが、先日主人の会社から年末調整の書類を受け取りました。
そこには、
「配偶者が支払った国民年金料、健康保険料」の記載箇所がありました。

私は主人の扶養に入るまで、個人で年金、健康保険料を支払っていました。
これは主人の年末調整の書類に記載するべきか、私が確定申告時に私が申告するべきかどちらなのでしょうか。
また主人は去年まで独身だった為、所得税がどっぷり引かれていましたが、私が扶養になったことで来年からの税金は少し安くなるのでしょうか??

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧


まず、スレ主さん自身の確定申告は
必ずしてください。
納め過ぎの所得税が還付されます。


次に、スレ主さんの18年度の給料・賞与の合計額は、
?103万円未満
?103万円以上141万円未満
?141万円以上
のいずれですか?
?の場合、旦那さんの年末調整で何の控除も受けられませんので、旦那さんの書類に、妻の収入を書いても意味がありません。
?、?の場合、旦那さんは年末調整で控除が受けられます。
?・・・38万円の配偶者控除
?・・・妻の所得の額に応じた配偶者特別控除(段階的に決まっている)
よって、旦那さんの年末調整の書類にスレ主さんの収入額を書きましょう。
「所得額」と書いてあったら、収入から38万円を引いた額を書きます。
細かいことは多分、用紙に解説が載っていると思いますが・・・。



ただ、私は税理士事務所に勤めていて、毎年年末調整をしますが、税務署の書類には、「配偶者が支払った国民年金料、健康保険料の記載箇所」というものはありませんよ・・・。
書類は会社独自のフォームなんでしょうか。
一家の健康保険料などを妻が支払っているという場合を想定しているのでしょうか・・・。でもそんなこと、普通ありませんよね。

これについては人事の人に聞くのがいいと思います。
途中から、自信がなくて、ごめんなさい!

2006.11.10 19:09 8

税金勉強6年目(秘密)


二回目です。
先ほどの投稿に誤りがありました。
ごめんなさい。
「所得額」を書く場合は、収入から38万円を差し引くのではなく、65万円を引きます。
基本中の基本なのに、間違えました。。

2006.11.10 21:29 8

税金勉強6年目(秘密)


結論としては、社会保険関係の控除はどちらからしてもいいと思います。
収入額の多い人から引けば良いのではないでしょうか?
でもその場合には、税金勉強1年生さんが確定申告をしても、還付額が少ない又はない・・・なんてこともあるかもしれません。

それから扶養ですが、来年からはご主人の所得税は少し安くなると思いますよ。

2006.11.10 22:14 9

フェディ(秘密)


お返事ありがとうございます。

H18年度(1月から)の給与所得ですが141万以上はあります。
その他、会社の持ち株会も脱会になりますので株のお金が入りましたが、こちらも税金は引かれていると聞きました。

税金に関しては奥深い(実際は簡単なんですかね?)ですね。
もうちょっと勉強しなくちゃ。
ありがとうございました!

2006.11.13 10:10 8

税金勉強1年生(34歳)

1917

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top