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確定申告について教えてください!

2003.11.24 20:20    0 16

質問者: さくらさん(秘密)



 私は今年の三月まで働いていました。四月からは主人の扶養となり専業主婦をしております。このたび主人の会社から年末調整の用紙が来て主人と私の生命保険の控除証明の用紙も一緒に提出したのですが、会社の方からは主人のだけで良いといわれ戻されました。

 私は今年に入ってから辞める三月までの収入が約62万円程で、そのうち所得税が1万4千円くらいでした。源泉徴収表にはこの額が源泉徴収税額として記されています。

 こういう場合、私の生命保険の控除証明書はやはり使わないものなのでしょうか?主人の会社では、必要ないし戻らないといわれ手続きも完了との事。以前謹労学生をしていたときにも、三月で一時退職をしたときに、確定申告をしたことがあったような記憶も・・・。

 住民税に関しては、前年の収入によって金額が決まるとのことで、今年は1万6千円ほど支払いました。

 恥ずかしい話なのですが、税金に関しては全く無知なもので、どなたか私のような場合どうしたらよいのか知ってらしたら、教えてください!また今年度は医療費もかなり掛かってしまったので、医療費控除には行く予定なのですが、これは一緒に出来るものなのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答一覧

あなたが、確定申告をすれば、3月までに支払った所得税は返ってきます。
ただ、生命保険だけでも1万6千円程度の税金の還付ならされると思うので、医療控除が無駄になっちゃうかも知れませんねぇ。
でも、同じ用紙で申告できるので、両方される事をおすすめします。

2003.11.25 15:35 12

うーちん(34歳)

年末調整でさくらさんの生命保険料控除証明書が要らないと言われたのは、ご主人の保険料だけで10万円を超えているからかと思います。

さくらさんは、来年確定申告をすると所得税が全額戻ります。給与所得控除と基礎控除で所得が0になりますので、残念ながら生命保険料控除は使えません。ちなみに住民税も0になります。(つまり、来年の請求は来ない)
ご主人の年末調整の手続は済んだとのことですが、その時に配偶者特別控除の申告はされましたでしょうか?中には忘れてしまう人もいるそうですので、もう1度ご確認ください。
医療費控除は、ご主人のほうで申告することになります。

来年に入ってご主人の源泉徴収票がもらえましたら、さくらさんの確定申告とご主人の医療費控除の申告両方書類を作って、税務署に提出してください。
書類は、プリンタをお持ちでしたら国税庁のホームページで作成して印刷すれば簡単ですよ。

2003.11.25 15:44 13

あっきー(34歳)

3月15日までの個人の確定申告で申請出来ますよ。

2003.11.25 16:12 12

///(秘密)

ご主人の生命保険料が10万円を超えていたら、さくらさんのをプラスしても意味がありません。10万円支払った場合でも、20万円支払った場合でも、控除額の上限は5万円なんです。そういう意味でさくらさんの証明書が返却されたのではないでしょうか。

さくらさんの収入(62万円)でしたら確定申告すれば所得税全額還付されると思います。医療費は家族でまとめて申告できるので、所得の多いご主人側で申告したほうがお得と思われます。

2003.11.25 16:57 12

モモコ(35歳)

お手元に源泉徴収票があるなら 見てみて下さい。支払金額が62万なら いわゆる会社員の必要経費分を引くと所得は0円になるので 支払った所得税は全額戻りますよ〜
ただし 所得の欄が62万だとご主人の税金にも影響したりしますが、どうでしょうか?
生命保険の控除は年間10万を越すと30万だろうが100万支払おうが控除の金額が変わらないので返されたのではと推測します。
個人年金はまた別に控除枠があるので 支払っていれば提出した方がよいでしょう。
さくらさんの給与支払金額が62万なら 所得はなしなので 控除する物もいりません、さくらさんの分としてはその源泉徴収票。ご主人の分で医療費控除をすることになりますから ご主人の今年度の源泉徴収票と医療費の領収書 印鑑(2人一緒で平気)それぞれの口座の振込先メモ などを持って確定申告をしましょう!そのときに もし不安なら 生保の控除証明も持参すれば必要かは判断してくれると思いますよ。
還付の申告なので(税金を納める申告じゃない)来年の3月15日までと焦って行かなくても大丈夫です。暇なときに医療費をまとめて計算しておくと良いですよ。
私も現場から かなり遠ざかってますので判る範囲で お答えしました。

2003.11.25 18:10 15

moa(35歳)

ご主人の会社では当然ご主人の分しかしないですよ。
だってさくらさんはご主人の会社からお給料頂いてないでしょ!
年末調整の用紙を貰う前に辞めた人は、個人経営・自営業の方と同じ
時期に確定申告をしに行かなければなりません。
会社から頂いた用紙・保険料金支払いの証明書・医療控除を
税務署に持って行けば係りの人がしてくれます。
医療控除があるから大丈夫とは思いますが、
まれに税金を請求されることがあります。
(会社側が少なめに税金を徴収してた時など)
(個人・自営はその時に税金がきまります。)
医療控除は、家族中で一番収入の多い人が確定申告した方が得なんですよ。

2003.11.25 19:05 4

ウルル(31歳)

ご主人名義の生命保険は、年間で支払った額が10万円を超えているのだと思います。
年間支払った額10万円以上だと生命保険控除額は最大の5万円となり
それ以上生命保険の控除証明を添付しても関係なくなってしまい、添付してもしなくても同じなんです。

またさくらさんの年収が62万円という事だと、1〜3月に支払った所得税14,000円は、来年2〜3月頃に確定申告をすれば、丸々返金されます。
その時にさくらさん名義の生命保険証明書を添付すれば、生命保険控除が受けられますよ。(控除額は支払った金額により異なります)

医療費控除は年末調整では出来ませんので、確定申告をして下さい。
医療費控除は(1年間の家族全員の医療費の総額)-(保険金等で補てんされる金額)=A
A-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額
医療費控除額に所得税の税額表のあてはまる税率をかけた値=戻ってくる金額

詳しくはさくらさんの源泉徴収票と印鑑と還付金を受取るさくらさん名義の通帳を持って税務署へ行って見てください。
2月下旬頃の確定申告の期間の前半に税務署へ行けば、無料相談も空いてると思います。
では!

2003.11.25 20:00 5

ポテト男爵(28歳)

ご主人の控除証明書だけで、上限額に達していたということはないですか?

2003.11.26 12:35 4

ん?(秘密)

来年、確定申告をした方がいいですよ。
その時に、さくらさんの生命保険控除証明書も源泉徴収表も
必要になります。
医療控除も一緒にできます。
但し、合計で10万円以上の領収書がないと意味がありません。
しかも、受け取った保険金があれば、差し引かなければなりません。

ご主人の会社から、さくらさんの生命保険控除証明書が返されたのは、
ご主人のものだけで、10万以上あったからでしょう。

それと、住民税は確定申告には関係ありません。

2003.11.26 13:59 6

そういうお仕事(秘密)

初めまして!私もあまりはっきり分かっているほうではありませんが、参考になればと思います。

扶養になっているので62万円の収入ですと、ご主人の分だけで普通だと思います。扶養になっていなければさくらさんの分も申告できますが、ご主人の扶養ということで二重申告ができないんだと思います。

医療費控除申告時にもさくらさんがご主人の扶養になっているので、医療費のみだけになると思います。

私も一度医療費控除申告しましたが、年間14万円ほどだったと思いますが、返金があったのは3千円だったと思います。

あと、私が正社員で育児休業中はほぼ丸一年休業していて(一月のみの給料)配偶者特別控除という申告をしたことがありますが、その時は5万5千円の返金がありました。

詳しい表現できなくてあまり参考にならないかも・・・すいません。

2003.11.26 14:52 4

小梅(秘密)

こんにちは。

さくらさんの確定申告についてということでいいのかしら?

さくらさんが退職して年末調整を受けていない場合を前提として
お話ししますね。

1月から3月までの収入が62万円程ということなので、
他に収入がなければ確定申告をすれば源泉徴収された
所得税1万4千円は還付され全額戻ってきます。
(還付申告っていいます)

残念ながら、住民税については前年の収入によって税金が計算されるので、
確定申告をしても税金は戻ってきません。

確定申告は通常翌年の2月16日から3月15日までに行います。
(でも還付申告なので2月16日以前でもできますよ!)

確定申告の用紙はお近くの税務署か各市町村の担当窓口でもらえます。
記入例があるのでご自分でもできますし、
税務署等の窓口でも書き方を教えてくれるので、
源泉徴収票と銀行の口座番号の控と印鑑を持っていけば、
その場で申告を済ませることも可能です。

>今年度は医療費もかなり掛かってしまったので、医療費控除には行く予定

とのことですが、医療費控除も確定申告で行うので一緒にできますよ。

ただ、さくらさんは今年の収入が少なく、
還付申告で源泉徴収税額が全額戻ってきてしまうので、
医療費控除の申告をしても1万4千円以外の税金は戻ってきません。
なので、ご主人が医療費控除の確定申告をする方がいいと思いますよ。

さくらさんの医療費だけじゃなくご主人の医療費も合わせて申告できるので、忘れないようにしてくださいね。

2003.11.26 15:03 8

JUNKO(31歳)

今年の収入が会って源泉徴収をされているなら
ぜひその分は取り返しましょう。

来年3月までに、確定申告書をご自身で作成し
1.所得証明書(源泉徴収書)←正確な名前忘れました
2.生命保険の控除証明
を添えて、税務署に提出してください。

ただ、私は青色申告をしているので
申告書は毎年税務署から送られて来るのですが
あなたの場合は自動的に送られてくるのかどうか
わかりません・・・

詳しいことは管轄区域の税務署に尋ねるといいと思います。
電話でも親切に教えてくれますよん。

2003.11.26 17:38 7

とくめい(3歳)

私は今は専業主婦ですが、以前は会計事務所に勤務していたのでお答えします。さくらさんは、源泉所得税が1万4千円引かれているのなら、その分還付になりますので、確定申告になります。ただ、旦那さんの会社では、さくらさんの源泉徴収票を受け取りましたか?収入が62万程であれば、配偶者控除と配偶者特別控除の2つが適用になり、旦那さんの還付が多く戻ってくるのですが・・・。
あと、さくらさんが確定申告に必要なものは
?前職分の源泉徴収票
?生保・損保の控除証明書のハガキ
?1〜12月までに国保・国民年金を支払っていたならば、支払った合計
?医療費控除は今年、10万円以上支払った場合なので、その領収書(交通費含む)(領収書がなければ控除の対象にはなりません。)
が必要になります。住民税は関係ありませんので。2月になると確定申告が始まりますので、税務署へ行って用紙をもらってきて、自分で記入するか、もし書き方が分からなければ、税務署の人が教えてくれますので、その頃行ってみて下さい。

2003.11.26 20:59 7

ようこ(29歳)

はっきり分からないのならレスしないほうがいいですよ。
スレ主さんが混乱するでしょう?
あなたの説明は何が何だかさっぱり分かりませんよ。

2003.11.28 15:13 8

コウ(34歳)

 たくさんの方が私の質問に答えてくださって、とても感謝しています。ありがとうございました。正直言って、何がわからないのかがわからない状態で、質問の仕方も良くわからないもので、ここで皆さんに教えていただいて勉強して時期が来たら早速出かけたいと思います。

 ただ、こちらで教えていただいたことに、もう一つ疑問が出たのですが・・・JUNKOさん、ようこさんにお聞きしたいのですが、国保や国民年金の領収書、生命保険の控除証明書は、主人の源泉で手続きすればよろしいのでしょうか?あと、医療費控除も?!私のではあくまで、所得税の事のみ手続きすればいいのでしょうか?全く無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

2003.11.30 16:27 7

さくら(秘密)

さくらさん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまってごめんなさい。

始めにさくらさんの確定申告についてもう一度お話しますね。

今年の3月までお勤めをされていて4月以降はご主人の扶養家族となってい
るとのことなので、3月までのお給料以外は収入がないということですよね。

となると、moaさんからのお返事にもあるように源泉徴収票にある支払金額が62万ということなので、さくらさんの所得金額は0円になります。

そのため、さくらさんが還付申告をした場合、生命保険料控除や医療費控除
をしなくても源泉徴収された所得税額は全額戻ってくることになります。

ということは、ご主人が医療費控除等の確定申告をすれば、ご主人の源泉徴
収票の源泉徴収税額欄に記載されている所得税が一部還付されて戻ってくる
ことになるというわけです。

>国保や国民年金の領収書、生命保険の控除証明書は、主人の源泉で手続き
すればよろしいのでしょうか?あと、医療費控除も?!

まず、?さくらさんの国保や国民年金の掛金をご主人が支払っていた場合は
ご主人の「社会保険料控除」にさくらさんの国保や国民年金の掛金を追加し
て確定申告することが出来ます。

?生命保険の控除証明書については
お返事をされた多くの方がおっしゃっているように、ご主人の保険料だけで
10万円を超えている場合は、確定申告をしても年末調整で最大5万円の所得
控除がされているため、追加で申告する必要はなくなってしまいますが、10
万円未満なら追加で申告できますよ。(個人年金についても同じです)

?最後に医療費控除ですが
モモコさんがお返事されているように医療費は家族分まとめて申告できます。
ということは所得の多いご主人が確定申告する方がいいんですよ。

2003.12.7 15:55 7

JUNKO(31歳)

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