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夫婦別姓についての質問

2003.5.18 03:22    0 5

質問者: ネコ吉さん(秘密)

こんばんは。現在妊娠2ヶ月になるネコ吉です。
「夫婦別姓」についてご存知の方がいたらぜひ教えてください。
今現在、法律上未婚ですが彼とは3年前から同居しています。
付き合っていた当初から夫婦別姓にしたいという希望で
入籍をせずに昨年の秋に結婚式を挙げました。
お互いの仕事が自営ということもあり
私たちは入籍せず、このまま事実婚という形で出産したいと思っています。
お聞きしたいのは、
同居して認知している場合、赤ちゃんは戸籍上で彼との関係は記載されるのでしょうか?
それから、出産後に彼と婚姻した場合、認知していても養子ということになると友人から聞いたのですが本当ですか?
これらに関するHP等調べたのですが、よくわからずにいます。
どなたか詳しいかかたがいたらぜひ教えてください。

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回答一覧

ネコ吉さん、はじめまして。
まずはご懐妊おめでとうございます。
私も夫婦別姓を待ち望んでいる一人です。
私が普段、見ているHPがありますので、参考になればと思います。

『夫婦別姓の法律学』http://plaza8.mbn.or.jp/~eighsaqu/besseylaw.htm

リンク集の中にきっとネコ吉さんが参考に出来るHPがあると思います。
また、『大手小町』というサイトで夫婦別姓を検索すればたくさん出てきますよ。彼が理解のある方で良かったですね。私の彼も理解してくれて、一緒に別姓になる日を待っています。(そうじゃなきゃ結婚しませんでしたが)
ただ、私達は彼の社宅に住んでいるので、残念ながら今は同姓にしていますが。
家を購入する際はペーパー離婚しようと思っています。
子供は、出産の際は戸籍上、結婚していたほうが良いようですよ。そうでないと非摘出子となって、彼に認知という形を取ってもらっても、財産分与の際は摘出子の半分しか権利がなくなってしまします。出産後はペーパー離婚すれば良いと思います。
ホント、なぜ片方だけが生まれてからずっと名乗っている氏を変えなきゃならないの!?って思います。早く、選択的夫婦別姓が可決して、本当の意味での平等な社会になると嬉しいですね。

2003.5.19 13:21 8

みず(34歳)

家族に夫婦別姓(事実婚)をしている者がいます。
このふたりには子供がひとりおりまして、
夫婦は出産直前にいったん入籍、出産日に離婚手続きをしました。
なので子供は夫婦の嫡子として父親の籍に入っています。

2003.5.19 14:52 8

lunshi(3歳)

こんにちは、ネコ吉さん。

ご質問にお答えできる情報を
何も持ち合わせていたいのですが、
どうしてもレスしたくて来ました。

『夫婦別姓』出来るものならしたい派です。
私は一人っ子なので、私が名前を彼の姓にしてしまうと
私の代で終わってしまうんです。
なのに主人の方は男性ばかりです。
本当は出来るなら婿に入って欲しかったのですが、
さすがにそれは言えなくて・・・。
自営業でも無いですし、名前を継いでとは言えなかった。

私の父親は、「○君(彼の名前)には、娘をあげたが、
○(彼の姓)にあげたつもりはない!」ってよく言います。
それを聞いていると、ホロリと涙が出ますよ。

彼の姓になった時、嬉しい気持ちが1/5くらい。
淋しい気持ちが4/5くらいありました。

早く『夫婦別姓制度』が出来ることを願ってます。
もしくは外国みたいにミドルを付にしたい。
でも日本語ではヘンですかね(T_T)

2003.5.19 16:21 9

匿名でごめんなさい。(28歳)

私は地方公務員で、数年前まで戸籍係にいました。私も別姓やってます。
さて、お子さんの続柄ですが、
?胎児認知する
?出生する
?お母さんと子供の2人の戸籍ができる(非嫡出子ですが、ちゃんとお父さんの欄には彼の名前が書かれています)ただし、苗字はお母さんの苗字です。
?将来父母がもし結婚したら、お子さんは認知準正といって、お二人の嫡出子となります。
養子なんかになりませんよ〜ご心配なく。
lunshiさんのおっしゃるようなテクニックも事実婚夫婦は良くやってますよ。どうしてもお父さんの苗字を子供に名乗らせたいときにはおすすめです。戸籍なんて考え方次第でどうとでもできたりするんです。うまく活用しちゃいましょうね。それにしても早く別姓を法制化して欲しいなあ。

2003.5.19 18:38 8

マヌー(30歳)

現在、妊娠4ヶ月で私も彼氏と3年同居しての妊娠です。私は再婚なので前夫の間に高校一年の子がいるのでその子が卒業するまでは、入籍せずに事実婚で生活していきます。子供は私の籍へ入れ認知だけします。
ネコ吉さんも同じようなので、子供は自分の戸籍にはいり同じ姓を名乗り父親の欄は現在の彼の名前が載ります。彼氏の戸籍にも認知の事実が記載されます。何年か後に入籍した場合は、普通に結婚して生まれた子と同じように戸籍は修復されます、その際、婚姻届と同時に子供の戸籍を入籍する手続きを取ります(ごめんなさい、何届けと言うか忘れました)だから養子とはなりません、ちゃんと嫡出子として記載されます。それまでに相続の問題が起きたときは非嫡出子となるので取り分は減ります。
私も別姓賛成派なので早く法律改正してどちらか選べ、子供にも影響ないようになればいいなぁ〜と思ってます。

2003.5.19 21:49 8

マンマ(秘密)

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